07年01月31日
企業情報調査会社からの調査依頼
銀行取引のポイントその14
〜企業情報調査会社からの調査依頼 その1〜
先日、某企業情報調査会社から「当社(合同会社夢をカナエル)の調査取材
をしたい」との依頼がありました。
※企業情報調査会社:東京商工リサーチ(TSR)や帝国データバンク(T
DB)など、企業情報などを収集・販売している会社。各企業の評価(評点)
をつけたり、沿革・経営者などの情報を提供している。
企業情報調査会社から「調査したい」との依頼が来ても、「面倒くさい」、
「情報を提供したくない」などの理由で、断る企業も多いようです。自分の
会社を調べられるのは気持ちいいものでないかもしれませんし、そもそも情
報を提供する義務もありません。
しかし、このような調査依頼があった場合には、丁寧に対応することをお勧
めします。理由は、次回に説明します。
メールマガジン「【夢をカナエル】 企業経営に役立つ52の法則 1月
26日号」からの転載です。
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〜企業情報調査会社からの調査依頼 その1〜
先日、某企業情報調査会社から「当社(合同会社夢をカナエル)の調査取材
をしたい」との依頼がありました。
※企業情報調査会社:東京商工リサーチ(TSR)や帝国データバンク(T
DB)など、企業情報などを収集・販売している会社。各企業の評価(評点)
をつけたり、沿革・経営者などの情報を提供している。
企業情報調査会社から「調査したい」との依頼が来ても、「面倒くさい」、
「情報を提供したくない」などの理由で、断る企業も多いようです。自分の
会社を調べられるのは気持ちいいものでないかもしれませんし、そもそも情
報を提供する義務もありません。
しかし、このような調査依頼があった場合には、丁寧に対応することをお勧
めします。理由は、次回に説明します。
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07年01月26日
【夢をカナエル】企業経営に役立つ52の法則 第56号を発行しました。
【夢をカナエル】企業経営に役立つ52の法則 第56号を発行しました。
◆無料経営セミナーのご案内
◆セレンディピティその3
◆銀行取引のポイントその14 〜企業情報調査会社からの調査依頼〜
◆編集後記
〜倒産寸前の会社を100%再生し続けなければいけないのか?〜
詳しくはこちら!
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◆編集後記
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07年01月24日
「地域団体商標制度」及び「小売等役務商標制度」の無料説明会
特許庁が、地域団体商標制度・小売等役務商標制度の無料説明会を全国で開
催いたします。
<地域団体商標制度>
・地域の名称と商品又は役務の名称等からなる商標について、一定の範囲で
周知となった場合に、事業協同組合や農業協同組合等の団体に地域団体商
標として登録を認める制度
・平成18年4月1日から導入
<小売等役務商標制度>
・小売業者や卸売業者が商品の販売をする際に行う総合的なサービス活動に
使用する商標をサービスマークとして保護する制度
・平成19年4月1日から導入予定
説明会の日程・詳細は下記サイトをご覧ください。
●特許庁
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h18_chiikidantai.htm
メールマガジン「【夢をカナエル】 企業経営に役立つ52の法則 1月
19日号」からの転載です。
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催いたします。
<地域団体商標制度>
・地域の名称と商品又は役務の名称等からなる商標について、一定の範囲で
周知となった場合に、事業協同組合や農業協同組合等の団体に地域団体商
標として登録を認める制度
・平成18年4月1日から導入
<小売等役務商標制度>
・小売業者や卸売業者が商品の販売をする際に行う総合的なサービス活動に
使用する商標をサービスマークとして保護する制度
・平成19年4月1日から導入予定
説明会の日程・詳細は下記サイトをご覧ください。
●特許庁
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h18_chiikidantai.htm
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07年01月20日
私的Eメールのモニタリング
個人情報保護法やJ−SOX法に伴い、内部統制が強化されています。
それに伴ってか、電子メールのモニタリングをする企業も増えているようで
す。
従業員は労働時間中は職務専務義務を負っていて、業務に集中することが求
められます。ただし判例では、私的メールも1日2通程度までであれば職務
専務義務違反ではないとされています。
厚生労働省は電子メールのモニタリングに対するガイドラインとして
・モニタリングの目的、すなわち取得する個人情報の利用目的をあらかじめ
特定し、社内規定に定めるとともに従業員に明示すること
・モニタリングの実施に関する責任者とその権限を定めること
・モニタリングを実施する場合には、あらかじめモニタリングの実施につい
て定めた社内規定案を策定するものとし、事前に社内に徹底すること
・モニタリングの実施状況については、適正に行われているか監視または確
認を行うこと
と実施の留意点を定めています。
メールマガジン「【夢をカナエル】 企業経営に役立つ52の法則 1月
19日号」からの転載です。
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それに伴ってか、電子メールのモニタリングをする企業も増えているようで
す。
従業員は労働時間中は職務専務義務を負っていて、業務に集中することが求
められます。ただし判例では、私的メールも1日2通程度までであれば職務
専務義務違反ではないとされています。
厚生労働省は電子メールのモニタリングに対するガイドラインとして
・モニタリングの目的、すなわち取得する個人情報の利用目的をあらかじめ
特定し、社内規定に定めるとともに従業員に明示すること
・モニタリングの実施に関する責任者とその権限を定めること
・モニタリングを実施する場合には、あらかじめモニタリングの実施につい
て定めた社内規定案を策定するものとし、事前に社内に徹底すること
・モニタリングの実施状況については、適正に行われているか監視または確
認を行うこと
と実施の留意点を定めています。
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07年01月20日
【夢をカナエル】企業経営に役立つ52の法則 第55号を発行しました。
【夢をカナエル】企業経営に役立つ52の法則 第55号を発行しました。
◆会議を変える!ファシリテーション入門
◆私的Eメールのモニタリング
◆「地域団体商標制度」及び「小売等役務商標制度」の無料説明会
◆自分を磨く資格・稼げる資格・人生を楽しむ資格
〜ON!第4号(ビジネス社)〜
◆編集後記 〜中小企業診断士の新年会〜
詳しくはこちら!
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◆編集後記 〜中小企業診断士の新年会〜
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07年01月13日
再チャレンジ支援総合プランの公表
新しい年、2007年が始まりました。政府の再チャレンジ支援施策の体系
である「再チャレンジ支援総合プラン」も昨年末に公表され、いよいよ今年
から本格的に始動するようです。
総合プランは、次のような項目に分かれています。
1.長期デフレ等による就職難、経済的困窮等からの再チャレンジ
(1)フリーター、ニート
(2)パートなど非正規労働者
(3)多重債務者
(4)事業に失敗した人の再起業
2.機会の均等化
(1)子育て女性の再就職
(2)配偶者からの暴力被害者
(3)障害者の就業
(4)家庭環境に恵まれない子ども
(5)犯罪被害者
(6)罪を犯した人の社会復帰
(7)在宅勤務希望者
3.複線型社会の実現
(1)退職した団塊世代の活躍
(2)学び直し
(3)UJIターン、人生二毛作
今回は、1.(1)のフリーター、ニートについて考えてみます。
「支援総合プラン」では、2010年までに、フリーターをピーク時の8割
に減少するという目標を立てており、そのために、ジョブカフェにおけるき
め細かな就職支援や、学校段階からのキャリア教育の推進など、既存の施策
の拡大も含めて多種多様のメニューが用意されています。
フリーターの再チャレンジの一つの選択肢が、正規社員として雇用されるこ
とだとすれば、それを希望するフリーターが、必要な能力を身につけ、企業
側がそれを適切に評価することが、そのための王道といえるでしょう。
この点では、内閣府の2006年の調査によれば、企業がパート・アルバイ
ト経験者を評価する場合として、「資格取得や能力開発に向けた勉強をして
いた」場合や、「同じパート・アルバイトを継続し、その仕事に関して一定
の能力を身につけていた」場合が挙げられています。また、企業が、学卒後
正社員としての就業経験のない若年者を採用する際に重視する項目としては、
「上司・同僚などとのコミュニケーション能力」や「ワープロ・表計算など
のパソコン操作能力」が上位に挙げられています。
つまり、フリーターで働く中で、(1)仕事に関する能力と、(2)職場で
の上司・同僚とのコミュニケーション能力、の二つを高めるように日頃から
心がけ、そのことを企業に対してアピールできれば、正規社員への道が開か
れる可能性が高くなるといえます。
2007年は、団塊世代が定年を迎えることで「2007年問題」と、やや
否定的にいわれてきましたが、肯定的に、フリーターにとっての再チャレン
ジ元年になることを期待します。
メールマガジン「【夢をカナエル】 再チャレンジ特集」からの転載です。
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である「再チャレンジ支援総合プラン」も昨年末に公表され、いよいよ今年
から本格的に始動するようです。
総合プランは、次のような項目に分かれています。
1.長期デフレ等による就職難、経済的困窮等からの再チャレンジ
(1)フリーター、ニート
(2)パートなど非正規労働者
(3)多重債務者
(4)事業に失敗した人の再起業
2.機会の均等化
(1)子育て女性の再就職
(2)配偶者からの暴力被害者
(3)障害者の就業
(4)家庭環境に恵まれない子ども
(5)犯罪被害者
(6)罪を犯した人の社会復帰
(7)在宅勤務希望者
3.複線型社会の実現
(1)退職した団塊世代の活躍
(2)学び直し
(3)UJIターン、人生二毛作
今回は、1.(1)のフリーター、ニートについて考えてみます。
「支援総合プラン」では、2010年までに、フリーターをピーク時の8割
に減少するという目標を立てており、そのために、ジョブカフェにおけるき
め細かな就職支援や、学校段階からのキャリア教育の推進など、既存の施策
の拡大も含めて多種多様のメニューが用意されています。
フリーターの再チャレンジの一つの選択肢が、正規社員として雇用されるこ
とだとすれば、それを希望するフリーターが、必要な能力を身につけ、企業
側がそれを適切に評価することが、そのための王道といえるでしょう。
この点では、内閣府の2006年の調査によれば、企業がパート・アルバイ
ト経験者を評価する場合として、「資格取得や能力開発に向けた勉強をして
いた」場合や、「同じパート・アルバイトを継続し、その仕事に関して一定
の能力を身につけていた」場合が挙げられています。また、企業が、学卒後
正社員としての就業経験のない若年者を採用する際に重視する項目としては、
「上司・同僚などとのコミュニケーション能力」や「ワープロ・表計算など
のパソコン操作能力」が上位に挙げられています。
つまり、フリーターで働く中で、(1)仕事に関する能力と、(2)職場で
の上司・同僚とのコミュニケーション能力、の二つを高めるように日頃から
心がけ、そのことを企業に対してアピールできれば、正規社員への道が開か
れる可能性が高くなるといえます。
2007年は、団塊世代が定年を迎えることで「2007年問題」と、やや
否定的にいわれてきましたが、肯定的に、フリーターにとっての再チャレン
ジ元年になることを期待します。
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07年01月12日
【夢をカナエル】企業経営に役立つ52の法則 第54号を発行しました。
【夢をカナエル】企業経営に役立つ52の法則 第54号を発行しました。
◆無料ダウンロードのご案内 〜10分で学べるホスピタリティ〜
◆日興コーディアル証券
◆セレンディピティその2
◆編集後記 〜他の人のために〜
詳しくはこちら!
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◆編集後記 〜他の人のために〜
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07年01月08日
クレーム対応の良い例
先日、とあるファーストフードで持ち帰りをしました。帰宅後に包みを開け
てみると商品が一つ足りないことに気づきました。レシートを確認するとお
金は払っています。何のことはない、先方の入れ忘れです。
近ければもう一度その店に行くところですが、その店は隣駅にあります。そ
の店まで行っていては、手元にある食べ物も冷めてしまいます。なにより面
倒です。とりあえず店に連絡して、ついでのときに立ち寄りお金を返しても
らおうと思いました。
電話をしたところ、足りない商品(しかもポテトのSサイズ)をわざわざ自
宅まで届けてくれました。ちょうど昼時の混雑している時間に200円以下
の商品をすぐさま届けてくれる(しかも電車賃まで使って!)誠実な姿勢に
心を打たれました。
さらにサービス券を何枚かいただき、家族で「なんか得したね」と喜んでし
まいました。
この会社のイレギュラー(クレーム)対応が見事だった点は
1.即時対応したこと
飲食のテイクアウトをした顧客は、すぐに商品を消費します。そのタイミン
グを外してしまうと、顧客のニーズをかなえることはできません。即時に対
応したことでミスによるダメージを最小限にしました。今回は食事が終わる
前に商品を受け取ることができました。
2.サービス券を渡したこと
クレームをつけることはお客にとっても勇気がいることです。一部のクレー
マーを除いていい気はしないものです。クレームをつけた後はその店(商品)
を利用しづらくなります。
一方、今回のケースではサービス券を渡すことで再来店する動機を与えてい
ます。
クレーム対応を重要性がいわれて久しいですが、今回のケースは上手くやっ
ている好例でした。
メールマガジン「【夢をカナエル】 企業経営に役立つ52の法則 1月
5日号」からの転載です。
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てみると商品が一つ足りないことに気づきました。レシートを確認するとお
金は払っています。何のことはない、先方の入れ忘れです。
近ければもう一度その店に行くところですが、その店は隣駅にあります。そ
の店まで行っていては、手元にある食べ物も冷めてしまいます。なにより面
倒です。とりあえず店に連絡して、ついでのときに立ち寄りお金を返しても
らおうと思いました。
電話をしたところ、足りない商品(しかもポテトのSサイズ)をわざわざ自
宅まで届けてくれました。ちょうど昼時の混雑している時間に200円以下
の商品をすぐさま届けてくれる(しかも電車賃まで使って!)誠実な姿勢に
心を打たれました。
さらにサービス券を何枚かいただき、家族で「なんか得したね」と喜んでし
まいました。
この会社のイレギュラー(クレーム)対応が見事だった点は
1.即時対応したこと
飲食のテイクアウトをした顧客は、すぐに商品を消費します。そのタイミン
グを外してしまうと、顧客のニーズをかなえることはできません。即時に対
応したことでミスによるダメージを最小限にしました。今回は食事が終わる
前に商品を受け取ることができました。
2.サービス券を渡したこと
クレームをつけることはお客にとっても勇気がいることです。一部のクレー
マーを除いていい気はしないものです。クレームをつけた後はその店(商品)
を利用しづらくなります。
一方、今回のケースではサービス券を渡すことで再来店する動機を与えてい
ます。
クレーム対応を重要性がいわれて久しいですが、今回のケースは上手くやっ
ている好例でした。
メールマガジン「【夢をカナエル】 企業経営に役立つ52の法則 1月
5日号」からの転載です。
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07年01月07日
10分で学べるホスピタリティ
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07年01月07日
会議を変える!ファシリテーション入門
皆様は、「無駄な会議だな」とか「会議時間が長いな」などと感じたことは
ありませんか?私も銀行員時代に“結論が決まっている会議”や“一方的に
叱咤される会議”などを経験しました。
コンサルタントになってからは、いろいろな会社の会議に参加するようにな
りました。参加して分かったのは“会社によって会議のやり方が大きく違う”
ということです。短時間の会議で大きな成果を生み出せる会社もあれば、だ
らだら時間を消費する会議をする会社もあります。
そこで今年から“会議を変える!ファシリテーション入門”という連載(不
定期)を開始することにしました。ファシリテーションは、「集団による知
的相互作用を促進する働き」(ファシリテーション入門:掘公著より)のこ
とです。日本語では、“協働促進”と訳されます。
本来、会議とは楽しいものです。議論が盛り上がり、すばらしいアイデアを
皆で作り上げることができれば、充実感・達成感を感じることができます。
サッカーの試合でパスをつないでゴールを決めた時のように、皆で喜びを分
かち合えるような会議ができたら楽しいと思いませんか?
次回からは会議チェックシートをベースにして、ファシリテーションのポイ
ントを解説していきます。
ありませんか?私も銀行員時代に“結論が決まっている会議”や“一方的に
叱咤される会議”などを経験しました。
コンサルタントになってからは、いろいろな会社の会議に参加するようにな
りました。参加して分かったのは“会社によって会議のやり方が大きく違う”
ということです。短時間の会議で大きな成果を生み出せる会社もあれば、だ
らだら時間を消費する会議をする会社もあります。
そこで今年から“会議を変える!ファシリテーション入門”という連載(不
定期)を開始することにしました。ファシリテーションは、「集団による知
的相互作用を促進する働き」(ファシリテーション入門:掘公著より)のこ
とです。日本語では、“協働促進”と訳されます。
本来、会議とは楽しいものです。議論が盛り上がり、すばらしいアイデアを
皆で作り上げることができれば、充実感・達成感を感じることができます。
サッカーの試合でパスをつないでゴールを決めた時のように、皆で喜びを分
かち合えるような会議ができたら楽しいと思いませんか?
次回からは会議チェックシートをベースにして、ファシリテーションのポイ
ントを解説していきます。
07年01月05日
【夢をカナエル】企業経営に役立つ52の法則 第53号を発行しました。
【夢をカナエル】企業経営に役立つ52の法則 第53号を発行しました。
◆ベンチャーフェアJAPAN’07
◆セレンディピティ
◆会議を変える!ファシリテーション入門
◆クレーム対応の良い例
◆編集後記
詳しくはこちら!
◆ベンチャーフェアJAPAN’07
◆セレンディピティ
◆会議を変える!ファシリテーション入門
◆クレーム対応の良い例
◆編集後記
詳しくはこちら!
07年01月01日
新春のご挨拶(メルマガ号外)
あけましておめでとうございます。
昨年1月に創刊しましたこのメルマガ−【夢をカナエル】企業経営に役立つ
52の法則−は、おかげさまで2年目に入りました。
昨年5月に私たちは「合同会社(LLC)夢をカナエル」をスタートさせま
したが、本2007年には、より一層読者の皆様に役立つ情報をご提供でき
るよう、メンバー一同努力を続けてまいります。
本年もよろしくご愛読くださいますよう、お願いいたします。
2007年(平成19年)1月1日
メールマガジン「【夢をカナエル】 企業経営に役立つ52の法則 号外」からの転載です。
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昨年1月に創刊しましたこのメルマガ−【夢をカナエル】企業経営に役立つ
52の法則−は、おかげさまで2年目に入りました。
昨年5月に私たちは「合同会社(LLC)夢をカナエル」をスタートさせま
したが、本2007年には、より一層読者の皆様に役立つ情報をご提供でき
るよう、メンバー一同努力を続けてまいります。
本年もよろしくご愛読くださいますよう、お願いいたします。
2007年(平成19年)1月1日
メールマガジン「【夢をカナエル】 企業経営に役立つ52の法則 号外」からの転載です。
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