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こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

今日は主にクライアントから依頼のあった賃金規程を作成。

業務として請け負ったのですが、私は賃金規程の作成という業務には違和感を覚えます。

賃金規程は賃金を決めるためのルールなのですが、一番大切な賃金の決め方は規定しないことがほとんどだからです。

もちろん賃金表を記載する場合はありますが、大事なのは金額の根拠であり、その決め方ですね。

賃金の決め方で必ず必要となるのが人事評価制度。
みなさん、この制度導入に及び腰なことが多いですね。

人事評価制度は立派なものが必要とは限りませんが、なくてはならないものです。
この制度なくしてどのようにして賃金を決めるのでしょうか。

もちろん、どのような制度にするか考えがまとまらなければ着手できません。
是非、ご検討頂けるよう、説得したいと思っています。


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07年01月29日 | Category: 就業規則
Posted by: niigata
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

もうひとつのブログ「越後の虎が斬る」が久しぶりにランキングのTOP3に返り咲き。
皆さんの支持が多いということはプレッシャーにもなり、大変です。

さて、今日はクライアントに就業規則の分析結果を提出。

社長さま自ら勉強され作成した就業規則をチェックさせて頂きました。
専門家でもないのに完成度はかなり高く、驚きました。

でも、やっぱり元がモデル就業規則だけに曖昧な点がかなりありました。
残念ながら実態に合わない部分も結構ありました。

モデル就業規則も毎年最新版に更新されればまだ良いのですが、大抵は2〜3年前の
法律に基づいて作成していますので、法改正に対応していないことも良くあります。

それに何と言っても業種や会社の風土による特色が反映されていないのが問題です。

今回も変形労働時間制を導入するのが得策なのですが、通常の労働時間制で作成
されていました。

また、休職期間も1年間。
この会社で1年間も休職したら大変だと思うのですが・・・。

モデルはあくまでもタタキ台です。
それをうまくアレンジする技術がないと、使えない就業規則になってしまいます。


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07年01月23日 | Category: 就業規則
Posted by: niigata

こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

今日はクライアントと再雇用規定について検討。

しかし、対象者の選定や契約更新の方法など肝心な部分が規定できません。
若手の指導育成をして欲しいが、ヤル気は全くなし。
このような社員がいて、できれば再雇用したくないとのこと。

でも、現状では全員を再雇用するしかありません。
それは何故か?

助成金をもらっていたからです。

クライアントが受給している助成金は継続雇用奨励金。
希望者全員を65歳まで継続雇用(再雇用など)するともらえます。

つまり、会社の要望通りに働いてくれない方、勤務態度に問題がある方
健康状態に不安がある方でも希望したら再雇用しないといけないわけ
です。

助成金受給を前提とすれば、再雇用中に会社都合で契約を打ち切る
こともできません。

私が関与した会社にはこの助成金はあまり勧めていませんでしたが、
今回お会いしたクライアントは、私が関与する前に既に受給申請を
終えており、どうしようもありませんでした。

助成金は難しい取組みをしたからこそ受給できる、ということが多く
あります。

よって、その金額に目がくらんで安易に受給するとあとで大変なことに
なることがありますので、要注意です。

もちろん、会社の方針にあった制度を導入してもらうのであれば、大変
良いことだと思いますが。


ちなみに、この件について助成金の担当者に質問したところ、こう言われた
そうです。

「労働条件が合わずに従業員が辞める分には問題ないですよ。」

本当に問題がないのでしょうか?

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07年01月18日 | Category: 就業規則
Posted by: niigata
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

今日は変形労働時間制について質問がありました。
解説したのは1ヶ月単位の変形労働時間制。

特例事業で週44時間を超えたら残業となる事業所ですが、通常の勤務体制ですと1日8時間を超えたら残業となります。

一方、1ヶ月単位の変形労働時間制では、週平均で44時間以内となれば、1日8時間を超えても残業となりません。

また、1年単位の変形労働時間制についても説明しました。
1ヶ月単位の変形労働時間制との大きな違いは、1年間でならして週40時間以内にするということ。
年間を通して繁閑に差がある会社に適しています。

ただ、こちらの会社は当分の間は週44時間制で行きたいということでしたので、1ヶ月単位の変形労働時間制にすることに。
1年単位の変形労働時間制では特例による週44時間労働ができないからです。

また、年間を通して繁閑の差があるわけでもないので、やはり1年単位の変形労働時間制よりも1ヶ月単位のほうが使い勝手が良いようでした。

1年単位と1ヶ月単位の変形労働時間制、どちらを選ぶか?
意外と知らない方が多いようですが、今回は週44時間労働ができるかどうかということがキーポイントになりました。


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07年01月11日 | Category: 就業規則
Posted by: niigata
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

牛丼チェーン店「すき家」が、アルバイトに対して従来は1カ月の労働時間が一定以上に達するまで支給していなかった残業代の割増分を、昨年11月分の給与から通常通り支給し始めたことが9日、分かった。バイトらでつくる労働組合「すき家ユニオン」が同日、発表した。

これは共同ニュースの報道より引用したものですが、すき家を運営するゼンショーは「1カ月単位で計算する変形労働時間制から、1日単位で計算する方法に変えただけ」と説明しているようです。つまり、週平均40時間以内なら残業代を払わないことになっていたということでしょうか。

どうやら変形労働時間制の適用について拡大解釈していたようです。不定期な働き方をするアルバイトでは変形労働時間制の適用は難しいでしょう。それとも確信犯だったのでしょうか。

ただ、このような考え方をしている飲食業は意外に多いと聞きます。
そのような会社は早急に改める必要がありますね。

ある日突然、多額の残業代を請求される。
今までの常識がいきなり覆される。

これでは大変ですね。

ちなみに、「すき家」はメニューが豊富なのでよく利用してます。
頑張って欲しいですね。


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07年01月10日 | Category: 就業規則
Posted by: niigata
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

従業員の権利意識の高まりが原因でしょうか。
最近、有給休暇について聞かれることが多くなりました。

今日も顧問先より有給休暇を消化させる方法について質問がありました。
特に熱心に質問されていたのが、積立有給休暇の制度。
これは時効で消滅した有給休暇をあらためて積立て、後日活用できるようにする制度です。

もちろん、消滅する有給休暇の活用ですから通常の有給休暇消化を促進する制度ではありませんが、法定外の福利厚生制度として活用する会社が増えています。

福利厚生制度を充実させる為、有給休暇の消化率が悪い為に代替措置とする、企業によって導入の目的は様々です。

皆さんの会社でも一度検討されてはいかがですか?


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07年01月09日 | Category: 就業規則
Posted by: niigata