07年01月30日
男女共同参画事業者の授賞式
29日、長野市役所で男女共同参画優良事業者の授賞式に参加し、会計事務所を代表して奨励賞をいただきました。市長との懇談の中で、「会計事務所の主力戦力は以前から女性でありました。事業の方向性を代表者と協議することを除けば、対応していただくお客さまの経理責任者の多くは女性であり、事務所の担当も女性であることが望ましいと考えております」と会計事務所の一般的な特徴を説明しました。
そして、「これからの時代のニーズは事業経営の維持発展と、少子高齢化時代で求められる老後生活資金の備蓄を目的とするライフプラン策定等厚生福祉策の支援にある。そこでは女性のFP(ファィナンシャル・プランナー)の役割が大きくなり、女性の活躍を期待している」と切り出し、今回「事務所スタッフ全員に国家資格を取得させ、セミナー講師にも女性を登用して、お客さまへのサービス向上に取組でいる」ことを評価いただき、当事務所が奨励賞の栄に浴したことに感謝を申し上げました。
(長野市の優良事業者の表彰制度)
仕事と家庭を両立させ、男女ともに働きやすい職場環境の整備などを行い、職場における男女共同参画の取り組みを積極的に行っている長野市内の事業者の取り組みをたたえ、広く周知し、男女共同参画の普及促進を図ることを目的として事業者を表彰します。
(表彰の対象)
長野市内の事業所または事業所を有する法人その他の団体
(表彰の基準)
・性別に関わらず個性と能力が活性できるよう、職場における男女共同参画の推進のため、次のいずれかに該当する取り組みをしている事業所。
(1)男女が共同して参画する社会づくりのため、方針決定の場への女性の登用など積極的な取り組みをしている(女性の参画状況)
(2)仕事と家庭の両立により、働き続けることができるための支援体制の取り組みを積極的に行い、その取り組みが活用されている(育児休業制度等の活用状況)
(3)人権に配慮し男女がともに働きやすい、又は活動しやすい環境づくりのため積極的な取り組みをしている(セクハラ等の相談体制の確立)
(4)その他(先進的、特徴的な取り組み)
以上。
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/
そして、「これからの時代のニーズは事業経営の維持発展と、少子高齢化時代で求められる老後生活資金の備蓄を目的とするライフプラン策定等厚生福祉策の支援にある。そこでは女性のFP(ファィナンシャル・プランナー)の役割が大きくなり、女性の活躍を期待している」と切り出し、今回「事務所スタッフ全員に国家資格を取得させ、セミナー講師にも女性を登用して、お客さまへのサービス向上に取組でいる」ことを評価いただき、当事務所が奨励賞の栄に浴したことに感謝を申し上げました。
(長野市の優良事業者の表彰制度)
仕事と家庭を両立させ、男女ともに働きやすい職場環境の整備などを行い、職場における男女共同参画の取り組みを積極的に行っている長野市内の事業者の取り組みをたたえ、広く周知し、男女共同参画の普及促進を図ることを目的として事業者を表彰します。
(表彰の対象)
長野市内の事業所または事業所を有する法人その他の団体
(表彰の基準)
・性別に関わらず個性と能力が活性できるよう、職場における男女共同参画の推進のため、次のいずれかに該当する取り組みをしている事業所。
(1)男女が共同して参画する社会づくりのため、方針決定の場への女性の登用など積極的な取り組みをしている(女性の参画状況)
(2)仕事と家庭の両立により、働き続けることができるための支援体制の取り組みを積極的に行い、その取り組みが活用されている(育児休業制度等の活用状況)
(3)人権に配慮し男女がともに働きやすい、又は活動しやすい環境づくりのため積極的な取り組みをしている(セクハラ等の相談体制の確立)
(4)その他(先進的、特徴的な取り組み)
以上。
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/
07年01月30日
上場株式等に係わる譲渡所得について 税務署との協議会報告5
24日、関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署との協議会が開催されました。今日は、税務署からの「税務署からの要望事項」の5項目「上場株式等に係わる譲渡所得について」を報告します。
(5,上場株式等に係わる譲渡所得について)
(1)特定上場株式等に係わる譲渡所得等の非課税の特例について
平成17年分で既にこの特例を受けている者が、平成18年分においてもこの適用を受ける場合には、1,000万円から平成17年分でこの特例を適用した価格を差し引いた残額が限度額となりますので、平成17年分でのこの特定適用の有無の確認をお願いします。
なお、この特例を受けるためには、確定申告時に購入価額を証明する書類の添付のある「特定上場株式等非課税適用選択届出書」を確定申告期限までに提出する必要があります。
また、源泉徴収を選択した特定口座において売却した上場株式等は、この非課税の特例の対象となりませんので、併せて、ご指導をお願いします。
(参考)
国税庁 タックスアンサー no1463 http://www.taxanser.nta.go.jp/1463.htm
東京証券取引所 http://www.tse.or.jp/beginner/tax/new_tax.html
(2)特例適用者に対する確定申告書等の控えの保管について
上場株式等に係わる譲渡損失の繰越控除の特例及び特定上場株式等に係わる譲渡所得等の非課税の特例の適用を受けた者に対しては、翌年以降の繰越控除額等に誤りが生じないよう、確定申告書等の控えを確実に保管するようご指導をお願いします。
(参考) 国税庁 タックスアンサー no1474 http://www.taxanser.nta.go.jp/1474.htm
以上、第5項目。
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/
(5,上場株式等に係わる譲渡所得について)
(1)特定上場株式等に係わる譲渡所得等の非課税の特例について
平成17年分で既にこの特例を受けている者が、平成18年分においてもこの適用を受ける場合には、1,000万円から平成17年分でこの特例を適用した価格を差し引いた残額が限度額となりますので、平成17年分でのこの特定適用の有無の確認をお願いします。
なお、この特例を受けるためには、確定申告時に購入価額を証明する書類の添付のある「特定上場株式等非課税適用選択届出書」を確定申告期限までに提出する必要があります。
また、源泉徴収を選択した特定口座において売却した上場株式等は、この非課税の特例の対象となりませんので、併せて、ご指導をお願いします。
(参考)
国税庁 タックスアンサー no1463 http://www.taxanser.nta.go.jp/1463.htm
東京証券取引所 http://www.tse.or.jp/beginner/tax/new_tax.html
(2)特例適用者に対する確定申告書等の控えの保管について
上場株式等に係わる譲渡損失の繰越控除の特例及び特定上場株式等に係わる譲渡所得等の非課税の特例の適用を受けた者に対しては、翌年以降の繰越控除額等に誤りが生じないよう、確定申告書等の控えを確実に保管するようご指導をお願いします。
(参考) 国税庁 タックスアンサー no1474 http://www.taxanser.nta.go.jp/1474.htm
以上、第5項目。
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/