07年03月22日
本日、合格発表
おはようございます。松田です。
今日は、第2回 紛争処理手続代理業務試験の合格発表でした。
私の結果は・・・・
無事、合格です。
4月からは、「特定」社会保険労務士として、「あっせん制度」の代理人となることができます。
「あっせん制度」とは、都道府県労働局等で、会社と従業員さんとの間のトラブル(個別労働紛争)があった場合、双方の言い分の要点を確認して、会社と従業員さん両者間の調整を行い、紛争を円満に解決させるため、設けられています。
労働問題の裁判外紛争処理制度(ADR)のことです。
例えば、
退職を強要されて、やむなく退職願を出したが、納得いかない。
不当な解雇をされた。
セクハラ行為を会社が放置していたため、やむを得ず退職した。
というような、あっせん事例があります。
4月からは、業務拡大だ!と思いましたが、
我々のミッションは、
このような、トラブルになる前に予防する!! ことが本当のミッションです。
4月から、あっせん代理の依頼が無いことが、本来のあるべき姿だと思います。
今日は、第2回 紛争処理手続代理業務試験の合格発表でした。
私の結果は・・・・
無事、合格です。
4月からは、「特定」社会保険労務士として、「あっせん制度」の代理人となることができます。
「あっせん制度」とは、都道府県労働局等で、会社と従業員さんとの間のトラブル(個別労働紛争)があった場合、双方の言い分の要点を確認して、会社と従業員さん両者間の調整を行い、紛争を円満に解決させるため、設けられています。
労働問題の裁判外紛争処理制度(ADR)のことです。
例えば、
退職を強要されて、やむなく退職願を出したが、納得いかない。
不当な解雇をされた。
セクハラ行為を会社が放置していたため、やむを得ず退職した。
というような、あっせん事例があります。
4月からは、業務拡大だ!と思いましたが、
我々のミッションは、
このような、トラブルになる前に予防する!! ことが本当のミッションです。
4月から、あっせん代理の依頼が無いことが、本来のあるべき姿だと思います。