時効とは
●「時効」とは、ある事実が一定期間継続することによって権利の取得や喪失が生じるという制度です。

●時効には2つの種類があります。1つは、「取得時効」と呼ばれるもので、一定事実が一定期間継続すると他人の権利を取得するものです。もう1つは、「消滅時効」と呼ばれるもので、一定期間権利を行使しないと権利が消滅してしまうものです。(このページでは特に「消滅時効」についてご説明しています)

●時効は公益的な理由から認められている制度と言えますので、時効の利益を予め放棄することは認められません。しかし、時効完成後(時効期間経過後)の放棄は自由です。

 

時効制度の存在理由
時効制度が存在する理由として、一般に次の3つが挙げられます。

(1)永続した事実状態の尊重
 一定期間継続した事実状態に対して、一定の法律上の保護を与えようとする(ある永続している事実状態を前提として形成されている種々の事実関係・法律関係を、その事実状態が「真の権利関係と異なっていること」を理由として覆すと、社会的混乱を招くことになりかねない場合は、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係と認めることで社会的混乱を回避する)。

(2)「権利の上に眠る者」は保護しない
 たとえ正当な権利者(真の権利者)であったとしても、一定の期間、その権利を行使・維持するために必要な措置を講じなかった者を保護する必要はないとし、事実状態を優先させ、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係とする。

(3)立証困難の救済
 本来は正当な権利者(真の権利者)であったとしても、長期間経過後にはそれを立証(証明)するのが困難になることがあるから、過去に遡っての議論に一定の限界を設けるというもの(正当な権利者であることを立証できない状態を救済する)。

 

時効の援用
 消滅時効というのは期間経過により時効が完成したからといって当然に権利を失うというものではありません。時効の利益を受けるという意思表示(「時効の援用」と言います)により効果が生じるものです。


時効の中断
●消滅時効の「中断」とは、権利を行使することによって時効期間の進行を阻止することで、民法はこの中断事由として?請求、?差押、仮差押又は仮処分、?承認をあげています。したがって、このいずれかの事実があれば時効は中断し、それまでに経過した期間は無意味となります(期間は振り出しに戻ります)。
●時効の中断についての注意

(1)裁判上の請求(訴えの提起)、支払督促(ただし、仮執行宣言の申立てが必要)、差押、仮差押などの法的手続きをとる場合は中断します。また、その他にも、裁判外での請求(「催告」と言います。例えば請求書の送付)にも中断としての効力が認められています。
 しかし、裁判外の請求(催告)は、その請求後6カ月以内に裁判を起こす等の法的手続きをとらなければ中断の効力を認められない、と定められています。つまり、いくら請求書等にて催告を繰り返していても、時効を中断したことにはならないということです。その間に消滅時効期間が経過することによって時効が完成してしまうのです。
 「それでは催告が中断事由になるという意味がないのではないか」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。例えば、友人に10年前に貸した貸金について、約定返済日からあと数日で10年目が来るが、その日までに裁判を起こす時間的余裕がないというような場合、とりあえず、その日までに相手方に到達するように請求書等を送付しておけば良いのです(催告は必ずしも文書でなくても構いませんが、催告した事実やその時期が争われるとそれを証明することは非常に困難です。したがって、「催告した」という内容と到達日の証明ができる「内容証明郵便(配達証明付)」を相手方に送付して催告しておくべきです)。そうすれば、その後6カ月以内に裁判を起こせば、それが上記10年以降であっても上記請求の日(請求が相手方に到達した日)に時効が中断されることになるのです。
 「催告」はあくまで暫定的な措置で、裁判等の法的手続きとセットで中断となります。この点誤解されている方が多いようですので、注意が必要です。

(2)「承認」というのは、債務者(借主)が債権者(貸主)に対して、自分にその支払うべき債務があるということを認めることです。
 消滅時効は、援用(時効の利益を受けるという意思表示)することによって効果が発生しますが、「援用するかしないか」は債務者の自由です。したがって、分割で支払うなど何らかのかたちで支払うことを約束すると、その時点で時効は中断されます。
 なお、「時効の中断」というのは定められた時効の期間が経過するまでに、時効の完成を阻止することですので、時効が完成した後(時効の期間が経過後)に「中断」ということはあり得ませんが、時効にかかっていることを知りながらも時効の援用をせずに支払うこと(履行)や支払いを約束すること(承認)は債務者の自由ですので、有効となります。
 また、判例(昭和41年4月20日最高裁判決)では、時効制度や時効完成を知らずに、時効完成後に支払ったり、支払いの約束をするなど支払うことを認めた場合にも、もはや時効を援用して返還を請求したり債務を免れることはできない、とされています(「援用権の喪失」と呼ばれています)。
 例えば、貸金業者から、時効にかかっているはずの貸金について、「支払い方法については支払えるようご相談に応じますのでお支払いください」という趣旨の文書が送られてきたとします。これに対して長期分割払いの約束をするなどをしてしまうと、消滅時効が完成していても、もはや支払いを拒むことができなくなってしまいます。もちろん「借りたお金だから何としても返すぞ」との信念で、時効消滅を承知で返済することは自由です。しかし、そうでない場合もありますので、この点も注意すべきです。

関連事例(平成7年7月26日東京地裁判決)
 貸金業者が消滅時効完成後に、相手を騙すような方法を用いて、借主に「一部返済をすればもはや残債務はない」との誤った認識を持たせて、その結果、借主がその債務の一部を返済した場合、その債務について消滅時効の援用ができなくなる訳ではないと判断しました。つまり、様々な事情を総合的に考慮して、時効完成後に返済をしてしまっても、「相手方(債権者)を保護するに値しない様な事情がある場合」には、例外的に時効消滅を主張できることがある、ということです。


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