07年04月28日
扶養的財産分与
ご夫婦の関係についてのご相談を受けていると、「もし離婚した場合、どれくらい財産がもらえるのか?」といったご質問を良く受けます。財産分与、慰謝料、養育費、年金分割など、離婚はある意味で経済的な分離作業でもあるようです。離婚後の生活を考えていく上で、これらの件は離婚そのものをどう考えるかという選択に大きく関わります。
その中で、財産分与について言えば、夫婦財産制という法律の中で、婚姻中に形成された財産は共有、つまりそれぞれ1/2ずつ権利があるということに基づきます。それは、仮に一方が稼いだお金であっても共有とみなされます。ただし、結婚する前から持っていた財産や、相続や贈与などによって自己の名で得た財産は特有財産といって分与の対象からはずれます。
年金分割や退職金の分割なども、同じ観点から考えていくことができるようです。簡単な言葉で言えば、婚姻中に作った財産については、夫と妻は折半ということになります。その数字を計算すれば自ずと算出できます。
不動産なども同じ考え方に基づきますが、分割などが難しいとそこで止まってしまう方も多いようです。でも、やってみれば、それほど難しい考えは必要ないようです。
不動産の場合は、買った金額より財産価値が下がっているケースがよくあります。本来はこういったマイナスの財産も折半されます。価値の下がった分の半分ずつをお互いが負担する事になります。
また、財産分与の中には扶養的分与という考え方があって、例えば専業主婦は離婚してもすぐに生計を立てることが難しいため、ある程度の期間は夫が経済的に扶助するという考え方です。離婚はお互い納得していても、経済的な理由で足踏みをしてしまうときなどこの考え方を取り入れていきます。
私たちは、離婚した方が良いとかしない方が良いという立場ではありません。お互いの未来の願望の中で離婚が良い選択ということであれば、より良い未来をそれぞれが創るために何が必要かを考えていきます。その観点から、お互いが良い話し合いをしていくことがとても大切な事と思っています。
ホームページ:http://www.counselling.co.jp/
メール:mikikikaku@k6.dion.ne.jp
TEL:042-548-4456
「家庭内の問題相談室」
「女性の生活立て直し相談室」
その中で、財産分与について言えば、夫婦財産制という法律の中で、婚姻中に形成された財産は共有、つまりそれぞれ1/2ずつ権利があるということに基づきます。それは、仮に一方が稼いだお金であっても共有とみなされます。ただし、結婚する前から持っていた財産や、相続や贈与などによって自己の名で得た財産は特有財産といって分与の対象からはずれます。
年金分割や退職金の分割なども、同じ観点から考えていくことができるようです。簡単な言葉で言えば、婚姻中に作った財産については、夫と妻は折半ということになります。その数字を計算すれば自ずと算出できます。
不動産なども同じ考え方に基づきますが、分割などが難しいとそこで止まってしまう方も多いようです。でも、やってみれば、それほど難しい考えは必要ないようです。
不動産の場合は、買った金額より財産価値が下がっているケースがよくあります。本来はこういったマイナスの財産も折半されます。価値の下がった分の半分ずつをお互いが負担する事になります。
また、財産分与の中には扶養的分与という考え方があって、例えば専業主婦は離婚してもすぐに生計を立てることが難しいため、ある程度の期間は夫が経済的に扶助するという考え方です。離婚はお互い納得していても、経済的な理由で足踏みをしてしまうときなどこの考え方を取り入れていきます。
私たちは、離婚した方が良いとかしない方が良いという立場ではありません。お互いの未来の願望の中で離婚が良い選択ということであれば、より良い未来をそれぞれが創るために何が必要かを考えていきます。その観点から、お互いが良い話し合いをしていくことがとても大切な事と思っています。
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07年04月13日
負の遺産
多重債務に陥る方が増加する中、家族の残した借金についてのご相談もこのところ増えてきているようです。ご家族の誰かがお亡くなりになって、いざ相続となったとき、思わぬ借金が明るみに出ることがあります。生前、誰にも言わずに遣り繰りしていた借金が発覚すると遺族の方たちは、本当に戸惑われるようです。
消費者金融会社の中には、こういう時のために生命保険をかけているところもあります。しかし、そのことが自殺の増加を招いているといった社会的批判を浴びた事もあって、今はこの制度はなくなりつつあるようです。それでも、まず、この点から調べてみる価値はありそうです。また、利子の高い長い期間の債務の場合には、過払い分を元本への充当して債務を減らすといった事も考えることができるようです。
相続放棄という手続きがあります。相続のあったことを知った時から3ヶ月以内にこの手続きを行えば遺された借金を相続しないで済ませることができます。ただし、他に不動産などの財産がある場合にはそれも放棄する事になりますので、十分に調べていく事も大切です。
3ヶ月と言う期間は決して長い期間ではありませんが、焦らずに、まず落ち着いて状況を調べる事から進めていく事がポイントのようです。また、限定承認という方法を取る事もできます。相続放棄した場合には、親や兄弟といった他の相続人に遺産が移行していきますので、親族関係を調べ、当人に伝えていく事も忘れずにいたいところです。
お亡くなりになって3ヶ月を過ぎた後に、債務があったことが判明することもあります。最近では、債務があることを知った時を起点とするという判例によって、相続放棄を認める事もありますので、この時も焦らず対処したいところです。
借金はなかなか家族に打ち明けにくい面もあります。また、親族間の関係も薄れている時代です。離婚や再婚といったことで、親子関係なども複雑になっていることもあります。
生きているうちに、できれば、遺される親族に借金を背負い込ませないように処置しておきたいところです。それでも、いざ、そういったことが起きた場合には、慌てずに冷静に対応することが求められるようです。
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消費者金融会社の中には、こういう時のために生命保険をかけているところもあります。しかし、そのことが自殺の増加を招いているといった社会的批判を浴びた事もあって、今はこの制度はなくなりつつあるようです。それでも、まず、この点から調べてみる価値はありそうです。また、利子の高い長い期間の債務の場合には、過払い分を元本への充当して債務を減らすといった事も考えることができるようです。
相続放棄という手続きがあります。相続のあったことを知った時から3ヶ月以内にこの手続きを行えば遺された借金を相続しないで済ませることができます。ただし、他に不動産などの財産がある場合にはそれも放棄する事になりますので、十分に調べていく事も大切です。
3ヶ月と言う期間は決して長い期間ではありませんが、焦らずに、まず落ち着いて状況を調べる事から進めていく事がポイントのようです。また、限定承認という方法を取る事もできます。相続放棄した場合には、親や兄弟といった他の相続人に遺産が移行していきますので、親族関係を調べ、当人に伝えていく事も忘れずにいたいところです。
お亡くなりになって3ヶ月を過ぎた後に、債務があったことが判明することもあります。最近では、債務があることを知った時を起点とするという判例によって、相続放棄を認める事もありますので、この時も焦らず対処したいところです。
借金はなかなか家族に打ち明けにくい面もあります。また、親族間の関係も薄れている時代です。離婚や再婚といったことで、親子関係なども複雑になっていることもあります。
生きているうちに、できれば、遺される親族に借金を背負い込ませないように処置しておきたいところです。それでも、いざ、そういったことが起きた場合には、慌てずに冷静に対応することが求められるようです。
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07年04月04日
養育費と面接交渉
昨年度一年間関わった、「養育費と面接交渉の調査と推進事業」の報告書がまとまりました。この報告書は、全国の各相談機関に配布される予定です。
一年間、委員の仕事をお引き受けして一番気になったことは、相談機関が少ないことと、せっかく相談に行ったにもかかわらず相談が中途半端な形で終わってしまっていることです。
今、国は養育費の取り決めについて積極的に相談体制を整えようとしています。その一つの理由は、母子扶養手当の財政が逼迫していて、できる限り自己責任の中で、養育費をきちんと受け取る事を母子家庭に求めています。また、法制度改正により、今後、母子扶養手当の削減も予定されているようです。
離婚にはそれぞれ止むを得ない理由があることと思います。しかし、子どもの父親と母親という立場で考えたとき、養育費と面接交渉の取り決めは、子どもの将来のためにも是非話し合いの場を持って欲しいことでもあります。
離婚となると、双方の感情的なすれ違いはある程度止むを得ない事かもしれません。それだけに、冷静な視野にたって相談を受けてくれる場所が必要ではないかと思います。
日本には調停制度があります。どうしても、双方の意見がすれ違う場合には、調停を利用する事は必然です。しかし、その調停という制度があることも知らない方が多いのも事実のようです。
アメリカでは、養育費などの取り決めが確実に行われない限り離婚を認めないといった制度をもつ州も多いそうです。協議離婚を認めている日本においても、もう少し子どもの福祉を優先した制度が欲しいところです。
まず、気軽に相談できる場所を整えるとともに、相談者双方の立場に立って視野広く未来を一緒に考えてくださる相談者の育成にも力を注ぎたいと思っています。
ホームページ:http://www.counselling.co.jp/
メール:mikikikaku@k6.dion.ne.jp
TEL:042-548-4456
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今、国は養育費の取り決めについて積極的に相談体制を整えようとしています。その一つの理由は、母子扶養手当の財政が逼迫していて、できる限り自己責任の中で、養育費をきちんと受け取る事を母子家庭に求めています。また、法制度改正により、今後、母子扶養手当の削減も予定されているようです。
離婚にはそれぞれ止むを得ない理由があることと思います。しかし、子どもの父親と母親という立場で考えたとき、養育費と面接交渉の取り決めは、子どもの将来のためにも是非話し合いの場を持って欲しいことでもあります。
離婚となると、双方の感情的なすれ違いはある程度止むを得ない事かもしれません。それだけに、冷静な視野にたって相談を受けてくれる場所が必要ではないかと思います。
日本には調停制度があります。どうしても、双方の意見がすれ違う場合には、調停を利用する事は必然です。しかし、その調停という制度があることも知らない方が多いのも事実のようです。
アメリカでは、養育費などの取り決めが確実に行われない限り離婚を認めないといった制度をもつ州も多いそうです。協議離婚を認めている日本においても、もう少し子どもの福祉を優先した制度が欲しいところです。
まず、気軽に相談できる場所を整えるとともに、相談者双方の立場に立って視野広く未来を一緒に考えてくださる相談者の育成にも力を注ぎたいと思っています。
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