07年04月04日
保険料の贈与(あと74日)
Q:Aさんは長男の子を契約者・被保険者、死亡保険受取人を長男とする終身保険に加入し、その保険料に充てるため毎年111万円を長男の子に贈与しようと考えている。
この場合の留意点について次の記述のうち、最も不適切なものはどれか?
1、初回の保険料相当額を贈与する際に、Aさんが贈与契約書を作成し、毎年保険料相当額を贈与することを記載したうえで、贈与を実行する。
2、必ず長男の子名義の預金通帳を準備し、長男の子が自分名義の預金通帳とその印鑑を管理する。
3、毎年贈与する額が贈与税の基礎控除である110万円を超えるので、長男の子が毎年、贈与税の申告を行い納税する。
4、保険料の贈与となるが、Aさんは確定申告でこの保険料を生命保険料控除の対象としない。
A:1
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1、初回の保険料相当額を贈与する際に、Aさんが贈与契約書を作成し、毎年保険料相当額を贈与することを記載したうえで、贈与を実行する。
2、必ず長男の子名義の預金通帳を準備し、長男の子が自分名義の預金通帳とその印鑑を管理する。
3、毎年贈与する額が贈与税の基礎控除である110万円を超えるので、長男の子が毎年、贈与税の申告を行い納税する。
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