07年04月04日
主務大臣申出制度とは
勝手に情報提供シリーズ!(篠原事務所HPより)
主務大臣申出制度とは
●特定商取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引)の公正と消費者の利益が害されるおそれがある場合には、主務大臣(内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣)に適当な措置をとるべきことを求めることができる制度です(特定商取引法第60条)。簡単に言いますと、業者の行為が、「特定商取引の公正と消費者の利益が害されるおそれがある」と思われるとき(疑いのあるとき)は、お役所に対して、「調査してください」と請求できる制度です。例えば、「Aという業者がこんなことして勧誘している」「Bという業者にこのように言われたが事実と違う」などと申し出て(言いつけて)、必要な措置をとるように求めることができます。
●この申し出は、直接の被害にあった人だけでなく、被害者でない第三者でもできます。また、被害が解決した後でもかまいません。
●主務大臣申出制度は、個人救済の制度ではなく、行政措置の発動につながる情報提供手段として活用されます。個人的な紛争・トラブルの解決を目的とした制度ではありません。
●主務大臣は、申し出があったときは、必要な調査を行い、その申し出の内容が事実であると認めるときは、特定商取引法に基づく措置その他適当な措置をとります。実際には、申し出た事柄を担当しているお役所が調査、確認をして、申し出どおり業者に問題がある場合には、指導、勧告、改善命令、業務停止命令などが出ることになります。
どんなときに申し出るのか?
(特定商取引と公正と消費者の利益が害されるおそれがある場合)
・書面を交付しない、必要なことが書面に書いていない。
・誇大広告
・迷惑な勧誘をする。
・事業者の正式な名称や商品の種類を告げずに勧誘を行う。
・強迫し困惑させる。
・事実と異なることを告げて契約を締結させたり、クーリングオフの妨げをする。
などです。
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主務大臣申出制度とは
●特定商取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引)の公正と消費者の利益が害されるおそれがある場合には、主務大臣(内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣)に適当な措置をとるべきことを求めることができる制度です(特定商取引法第60条)。簡単に言いますと、業者の行為が、「特定商取引の公正と消費者の利益が害されるおそれがある」と思われるとき(疑いのあるとき)は、お役所に対して、「調査してください」と請求できる制度です。例えば、「Aという業者がこんなことして勧誘している」「Bという業者にこのように言われたが事実と違う」などと申し出て(言いつけて)、必要な措置をとるように求めることができます。
●この申し出は、直接の被害にあった人だけでなく、被害者でない第三者でもできます。また、被害が解決した後でもかまいません。
●主務大臣申出制度は、個人救済の制度ではなく、行政措置の発動につながる情報提供手段として活用されます。個人的な紛争・トラブルの解決を目的とした制度ではありません。
●主務大臣は、申し出があったときは、必要な調査を行い、その申し出の内容が事実であると認めるときは、特定商取引法に基づく措置その他適当な措置をとります。実際には、申し出た事柄を担当しているお役所が調査、確認をして、申し出どおり業者に問題がある場合には、指導、勧告、改善命令、業務停止命令などが出ることになります。
どんなときに申し出るのか?
(特定商取引と公正と消費者の利益が害されるおそれがある場合)
・書面を交付しない、必要なことが書面に書いていない。
・誇大広告
・迷惑な勧誘をする。
・事業者の正式な名称や商品の種類を告げずに勧誘を行う。
・強迫し困惑させる。
・事実と異なることを告げて契約を締結させたり、クーリングオフの妨げをする。
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