07年04月05日
損害保険契約者保護機構(あと73日)
Q:正しいものはどれか?
1、自動車保険の補償割合は、損害保険会社の破綻から3ヶ月間は100%であるが、3ヶ月経過後は90%となる。
2、火災保険は、契約者が個人、マンション管理組合および常用従業員が30名以下の日本法人のみ、補償の対象としている。
3、家計地震保険の補償割合は、損害保険会社の破綻から3ヶ月間は100%であるが、3ヶ月経過後は90%となる。
4、積立家族傷害保険の積立部分に関する補償割合は、80%である。
<参考>
損害保険契約者保護機構について
損害保険契約者保護機構は、保険業法に基づき主務大臣の認可を受けて設立された法人であり、経営破綻した損害保険会社の保険契約者等を保護し、もって保険事業に対する信頼を維持することを目的としております。
保険業界におきましては、1996年より「保険契約者保護基金」制度が導入されておりましたが、この制度については破綻保険会社の移転等を受け入れる救済保険会社が現れないと機能しないという問題点が指摘されておりました。そこで、救済保険会社が現れない場合でも対応できる制度として、1998年6月の改正保険業法により「保険契約者保護機構」が導入されることとなったのを受け、1998年12月に損害保険業を営む会社全社(再保険専門会社等、保険業法により加入義務のない一部の会社を除く)が参加して「損害保険契約者保護機構」を設立いたしました。
1.会員数 39社(2006年11月29日現在)
2.所在地
(1)事 務 局 東京都千代田区神田淡路町2丁目9番地(損保会館内)
(2)管理本部 東京都千代田区神田駿河台2丁目2番地(御茶ノ水杏雲ビル内)
3.機構の業務内容
(1)破綻保険会社の保険契約の移転等を受け入れる救済保険会社に対して資金援助を行うほか、次の場合に資金援助を行います。
(a)保険契約の承継(破綻保険会社から承継保険会社への契約移転等)
(b)保険契約の再承継(承継保険会社から他の保険会社等への契約移転等)
(c)保険契約の再移転(保護機構から他の保険会社への契約移転)
(2)救済保険会社が現れる見込みがないときは、機構自身が保険契約の引受けを行うほか、機構が子会社として承継保険会社を設立することにより、保険契約の継続を図ります。
(3)会員が一時的な資金事情により保険金等の支払いを停止するおそれがあるときは、当該会員に対し、資金の貸付けを行うことができます。
(4)会員が業務停止命令等により保険金等の支払を停止したときは、一定の保険契約者等に対して補償対象となる保険金等の範囲内で資金の貸付を行うことができます。
(5)その他次の業務を行います。
(a)補償対象保険金の支払に係る資金援助
(b)補償対象契約に係る保険金請求権等の買取り
(c)保険管理人又は保険管理人代理の業務
(d)更生特例法の規定に基づく保険契約者表の作成等の業務
(e)清算保険会社の資産の買取り
※「承継保険会社」とは、保護機構の出資により設立された子会社(保険契約の承継を行うことを主な目的とする保険会社)のことです。
※「保険契約の承継」とは、承継保険会社が契約移転等により破綻保険会社の保険契約を引き継ぎ、かつ、引き継いだ契約の管理及び処分を行うことです。
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ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
今、何位?
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1、自動車保険の補償割合は、損害保険会社の破綻から3ヶ月間は100%であるが、3ヶ月経過後は90%となる。
2、火災保険は、契約者が個人、マンション管理組合および常用従業員が30名以下の日本法人のみ、補償の対象としている。
3、家計地震保険の補償割合は、損害保険会社の破綻から3ヶ月間は100%であるが、3ヶ月経過後は90%となる。
4、積立家族傷害保険の積立部分に関する補償割合は、80%である。
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損害保険契約者保護機構について
損害保険契約者保護機構は、保険業法に基づき主務大臣の認可を受けて設立された法人であり、経営破綻した損害保険会社の保険契約者等を保護し、もって保険事業に対する信頼を維持することを目的としております。
保険業界におきましては、1996年より「保険契約者保護基金」制度が導入されておりましたが、この制度については破綻保険会社の移転等を受け入れる救済保険会社が現れないと機能しないという問題点が指摘されておりました。そこで、救済保険会社が現れない場合でも対応できる制度として、1998年6月の改正保険業法により「保険契約者保護機構」が導入されることとなったのを受け、1998年12月に損害保険業を営む会社全社(再保険専門会社等、保険業法により加入義務のない一部の会社を除く)が参加して「損害保険契約者保護機構」を設立いたしました。
1.会員数 39社(2006年11月29日現在)
2.所在地
(1)事 務 局 東京都千代田区神田淡路町2丁目9番地(損保会館内)
(2)管理本部 東京都千代田区神田駿河台2丁目2番地(御茶ノ水杏雲ビル内)
3.機構の業務内容
(1)破綻保険会社の保険契約の移転等を受け入れる救済保険会社に対して資金援助を行うほか、次の場合に資金援助を行います。
(a)保険契約の承継(破綻保険会社から承継保険会社への契約移転等)
(b)保険契約の再承継(承継保険会社から他の保険会社等への契約移転等)
(c)保険契約の再移転(保護機構から他の保険会社への契約移転)
(2)救済保険会社が現れる見込みがないときは、機構自身が保険契約の引受けを行うほか、機構が子会社として承継保険会社を設立することにより、保険契約の継続を図ります。
(3)会員が一時的な資金事情により保険金等の支払いを停止するおそれがあるときは、当該会員に対し、資金の貸付けを行うことができます。
(4)会員が業務停止命令等により保険金等の支払を停止したときは、一定の保険契約者等に対して補償対象となる保険金等の範囲内で資金の貸付を行うことができます。
(5)その他次の業務を行います。
(a)補償対象保険金の支払に係る資金援助
(b)補償対象契約に係る保険金請求権等の買取り
(c)保険管理人又は保険管理人代理の業務
(d)更生特例法の規定に基づく保険契約者表の作成等の業務
(e)清算保険会社の資産の買取り
※「承継保険会社」とは、保護機構の出資により設立された子会社(保険契約の承継を行うことを主な目的とする保険会社)のことです。
※「保険契約の承継」とは、承継保険会社が契約移転等により破綻保険会社の保険契約を引き継ぎ、かつ、引き継いだ契約の管理及び処分を行うことです。
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