07年04月10日
分譲マンション損害保険(あと68日)
Q:分譲マンション(区分所有建物)の管理組合理事長のMさんは管理組合の理事全員に対し、管理組合活動中の事故によるケガの補償を手当てしたいと考えている。
管理組合の理事を対象とした損害保険に関する次の記述のうち、管理組合活動中の補償に対する保険として、最も適切なものはどれか?
1、組合活動中の事故に対応できるように、労災保険の上乗せとして労働災害総合保険(法定外補償)を契約する。
2、組合活動中の事故に対応できるように、理事全員を被保険者とする普通傷害保険(組合活動中のみ担保)を契約する。
3、組合活動中の事故および組合費の積立を考慮して、理事全員を被保険者とする年金払積立傷害保険を契約する。
4、組合活動中の事故に対する補償として、理事全員とその家族を被保険者とするファイミリー交通傷害保険を契約する。
A:2
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管理組合の理事を対象とした損害保険に関する次の記述のうち、管理組合活動中の補償に対する保険として、最も適切なものはどれか?
1、組合活動中の事故に対応できるように、労災保険の上乗せとして労働災害総合保険(法定外補償)を契約する。
2、組合活動中の事故に対応できるように、理事全員を被保険者とする普通傷害保険(組合活動中のみ担保)を契約する。
3、組合活動中の事故および組合費の積立を考慮して、理事全員を被保険者とする年金払積立傷害保険を契約する。
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07年04月10日
年金払積立傷害保険(あと69日)
個人を契約者とする年金払積立傷害保険の税務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか?
1、中途で解約した場合の解約返戻金は、契約形態や解約時期にかかわらず、源泉分離課税の対象とはならない。
2、給付金に関する源泉徴収対象額が25万円を超える場合、源泉徴収対象額から25万円を差し引いた残額の10%が源泉徴収される。
3、給付金受取人と契約者(保険料負担者)が異なる場合には、給付金支払開始日に贈与があったものとして、給付金受給者の評価額に対して贈与税が課税されるが、その評価額は払込保険料相当額である。
4、給付金の年間支払額が20万円を超える場合、保険会社から所轄税務署へ支払調書が提出される。
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1、中途で解約した場合の解約返戻金は、契約形態や解約時期にかかわらず、源泉分離課税の対象とはならない。
2、給付金に関する源泉徴収対象額が25万円を超える場合、源泉徴収対象額から25万円を差し引いた残額の10%が源泉徴収される。
3、給付金受取人と契約者(保険料負担者)が異なる場合には、給付金支払開始日に贈与があったものとして、給付金受給者の評価額に対して贈与税が課税されるが、その評価額は払込保険料相当額である。
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