07年04月12日
内容証明と債権回収
内容証明活用代表的分野シリーズ
債権回収
債権回収とは?
●債権とは、ある人(債権者)が、ある人(債務者)に対して、金銭の支払い、物の引渡し、一定の積極的行為(作為)や消極的行為(不作為)を請求できる権利(法律上の地位)を言います。例えば、金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利などです。ただし、債権とは「お金の貸し借り(金銭貸借)」だけを言うのではありません。
●貸金債権、売掛金債権、給料債権などが代表的です。
時効に注意しましょう!
●債権には時効があります。消滅時効というものです。
●例えば、金銭貸借の場合、友人や知人にお金を貸した場合(商人でない者同士)は10年で、商人同士や商人・商人でない者間では5年で消滅時効になります。また、債権の種類・性質ごとに消滅時効の期間が異なっています。例えば、売掛金債権や給料債権(民間)などは2年と短くなっています。
債権回収と請求
●請求をすることにより、相手方の認識が高まるとともに法的効果も生じます。例えば、友人同士の金銭貸借において、お金をいつ返すか決めていない場合(期限の定めなしの金銭貸借)、返済の請求をすることによって、債務者(お金を借りている人)は履行遅滞(弁済期に遅れたこと)に陥ります。反対の意味では、「返済の請求があるまでは返す必要がない」とも考えられるのです。ですから、債権回収の際は、債務者に対し確実に請求を行う必要があります。
●裁判外の請求(催告)をすることにより、債権の消滅時効の進行が一時的に中断されます(内容証明郵便をよく使います)。ただし、裁判外の請求(催告)は、6カ月以内に裁判上の請求等をすることによって初めて、催告の時に遡って時効が中断されますので、注意が必要です。ですから、消滅時効があと少しで完成していまいそうな場合には、いったん内容証明郵便を出し(6カ月だけ時効完成が延長されます)、それから6カ月の間に裁判上の請求等を行う必要があります。
債権回収の注意点
●時効が迫っている債権回収は、必ず内容証明郵便で請求しましょう。時効の一時中断などの法的効果が生じますし、証拠にもなります。
●内容証明郵便で請求しても必ず相手が支払ってくれるとは限りません。請求する場合は、相手との関係、支払条件、タイミング、相手の状況などを考慮し、また、法的テクニックを駆使したものでないと効果が望めません。
●請求後の相手の出方を読み、次の手段を考えておくことが大切です。
相殺の有効活用
●相殺とは、債権者と債務者とが相互に同種の債権・債務を有する場合に、その債権と債務とを対当額において消滅させる(帳消しにする)一方的意思表示のことです(民法505条)。
●回収するべき債権と、相手に負っている債務とを相殺することによって、債権を回収したことと同様の効果をあげることができます。
●取引先や相手方からなかなか債権が回収できない場合、同時に、取引先や相手方に対して債務(買掛金など)がないか考えてみてください。
●相殺をするときは、自働債権(相殺する自らの債権)が弁済期にあることが必要になるので注意しましょう。なお、受働債権(相殺される相手方の債権)は必ずしも弁済期にあることは必要ありません。また、相殺禁止特約の有無についても注意が必要です。
●相殺は、内容証明郵便を使って確実に通知しましょう。
●債権回収においては、さまざまな場面で内容証明郵便が活用されます。
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債権回収
債権回収とは?
●債権とは、ある人(債権者)が、ある人(債務者)に対して、金銭の支払い、物の引渡し、一定の積極的行為(作為)や消極的行為(不作為)を請求できる権利(法律上の地位)を言います。例えば、金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利などです。ただし、債権とは「お金の貸し借り(金銭貸借)」だけを言うのではありません。
●貸金債権、売掛金債権、給料債権などが代表的です。
時効に注意しましょう!
●債権には時効があります。消滅時効というものです。
●例えば、金銭貸借の場合、友人や知人にお金を貸した場合(商人でない者同士)は10年で、商人同士や商人・商人でない者間では5年で消滅時効になります。また、債権の種類・性質ごとに消滅時効の期間が異なっています。例えば、売掛金債権や給料債権(民間)などは2年と短くなっています。
債権回収と請求
●請求をすることにより、相手方の認識が高まるとともに法的効果も生じます。例えば、友人同士の金銭貸借において、お金をいつ返すか決めていない場合(期限の定めなしの金銭貸借)、返済の請求をすることによって、債務者(お金を借りている人)は履行遅滞(弁済期に遅れたこと)に陥ります。反対の意味では、「返済の請求があるまでは返す必要がない」とも考えられるのです。ですから、債権回収の際は、債務者に対し確実に請求を行う必要があります。
●裁判外の請求(催告)をすることにより、債権の消滅時効の進行が一時的に中断されます(内容証明郵便をよく使います)。ただし、裁判外の請求(催告)は、6カ月以内に裁判上の請求等をすることによって初めて、催告の時に遡って時効が中断されますので、注意が必要です。ですから、消滅時効があと少しで完成していまいそうな場合には、いったん内容証明郵便を出し(6カ月だけ時効完成が延長されます)、それから6カ月の間に裁判上の請求等を行う必要があります。
債権回収の注意点
●時効が迫っている債権回収は、必ず内容証明郵便で請求しましょう。時効の一時中断などの法的効果が生じますし、証拠にもなります。
●内容証明郵便で請求しても必ず相手が支払ってくれるとは限りません。請求する場合は、相手との関係、支払条件、タイミング、相手の状況などを考慮し、また、法的テクニックを駆使したものでないと効果が望めません。
●請求後の相手の出方を読み、次の手段を考えておくことが大切です。
相殺の有効活用
●相殺とは、債権者と債務者とが相互に同種の債権・債務を有する場合に、その債権と債務とを対当額において消滅させる(帳消しにする)一方的意思表示のことです(民法505条)。
●回収するべき債権と、相手に負っている債務とを相殺することによって、債権を回収したことと同様の効果をあげることができます。
●取引先や相手方からなかなか債権が回収できない場合、同時に、取引先や相手方に対して債務(買掛金など)がないか考えてみてください。
●相殺をするときは、自働債権(相殺する自らの債権)が弁済期にあることが必要になるので注意しましょう。なお、受働債権(相殺される相手方の債権)は必ずしも弁済期にあることは必要ありません。また、相殺禁止特約の有無についても注意が必要です。
●相殺は、内容証明郵便を使って確実に通知しましょう。
●債権回収においては、さまざまな場面で内容証明郵便が活用されます。
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