07年04月16日
セクハラ判例の一部(セクハラに対する慰謝料請求が認められた判例)
勝手に情報提供シリーズby篠原事務所
セクハラ判例の一部(セクハラに対する慰謝料請求が認められた判例)
●静岡地裁判決平成2年12月20日・・・上司と女性社員
上司たる地位を利用して、女性社員を食事に誘い、その後車中でキスをするなど執拗なセクハラを行った。女性社員は精神的打撃を受け、身体に変調をきたすなどして、退職に追い込まれた。
認められた慰謝料額→慰謝料100万円と弁護士費用10万円
●大阪地裁判決平成9年9月25日・・・女性教諭(中学校)と女性教諭(中学校)
職員室内で同僚に対し、「(彼女は)欲求不満だから生徒につらくあたる」、二次会で「彼女に男さえいれば、性的に満たされるのに」などと性的な嫌がらせの発言を繰り返した。
認められた慰謝料額→慰謝料50万円
●千葉地裁判決平成10年3月26日・・・社長と女性社員
社長は、社内でパソコンのわいせつ画面を見せたり、後ろから抱きついたり、胸や腰を触ったり、スカートの中に手を入れたりした。また、居酒屋で酒を飲ませてモーテルに連れ込み、強引に性交渉に及んだ。女性社員は退職に追い込まれた。
認められた慰謝料額→慰謝料300万円
●大阪地裁判決平成10年12月21日・・・上司と女性社員
上司が部下に対して上司たる地位を利用してわいせつ行為(上司が休日に開催した飲み会の二次会のカラオケボックス内で手の甲や顔にキスをしたり、スカートをめくろうとしたり、ブラウスのボタンを外そうとしたり、抱き寄せようとした)を行い、上司と会社に対して責任が認められた。
認められた慰謝料額→慰謝料100万円と弁護士費用10万円(上司、会社の連帯責任)
●和歌山地裁判決平成10年3月11日・・・取締役ら4人と女性社員
会社の取締役ら4名が女性社員に対し、日常的に「おばん、おばあ、くそばば」などと呼び、性的に露骨な表現でからかったり、バインダーで強く頭を殴ったりしたことが共同不法行為とされ、慰謝料請求が認められた。
認められた慰謝料額→慰謝料各100万円と弁護士費用各10万円
●東京地裁判決平成16年7月29・・・前社長と女性社員
前社長は、(社長当時)直属の部下だった女性に対し、自宅やカラオケ店、出張先のホテルなどで体を触った。また、取引業者との交渉の際、同席した女性に「胸を触っていいから」との不適切な発言をした。
認められた慰謝料額→慰謝料170万円
●セクハラ(セクシュアルハラスメント)は、許されない人権侵害であり、あってはなりませんし、許されません。裁判をしなくても、内容証明郵便での請求で解決する場合(案件)も多いので、セクハラ行為で被害を受けておられる方は、是非、当事務所(センター)までご相談ください。
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セクハラ判例の一部(セクハラに対する慰謝料請求が認められた判例)
●静岡地裁判決平成2年12月20日・・・上司と女性社員
上司たる地位を利用して、女性社員を食事に誘い、その後車中でキスをするなど執拗なセクハラを行った。女性社員は精神的打撃を受け、身体に変調をきたすなどして、退職に追い込まれた。
認められた慰謝料額→慰謝料100万円と弁護士費用10万円
●大阪地裁判決平成9年9月25日・・・女性教諭(中学校)と女性教諭(中学校)
職員室内で同僚に対し、「(彼女は)欲求不満だから生徒につらくあたる」、二次会で「彼女に男さえいれば、性的に満たされるのに」などと性的な嫌がらせの発言を繰り返した。
認められた慰謝料額→慰謝料50万円
●千葉地裁判決平成10年3月26日・・・社長と女性社員
社長は、社内でパソコンのわいせつ画面を見せたり、後ろから抱きついたり、胸や腰を触ったり、スカートの中に手を入れたりした。また、居酒屋で酒を飲ませてモーテルに連れ込み、強引に性交渉に及んだ。女性社員は退職に追い込まれた。
認められた慰謝料額→慰謝料300万円
●大阪地裁判決平成10年12月21日・・・上司と女性社員
上司が部下に対して上司たる地位を利用してわいせつ行為(上司が休日に開催した飲み会の二次会のカラオケボックス内で手の甲や顔にキスをしたり、スカートをめくろうとしたり、ブラウスのボタンを外そうとしたり、抱き寄せようとした)を行い、上司と会社に対して責任が認められた。
認められた慰謝料額→慰謝料100万円と弁護士費用10万円(上司、会社の連帯責任)
●和歌山地裁判決平成10年3月11日・・・取締役ら4人と女性社員
会社の取締役ら4名が女性社員に対し、日常的に「おばん、おばあ、くそばば」などと呼び、性的に露骨な表現でからかったり、バインダーで強く頭を殴ったりしたことが共同不法行為とされ、慰謝料請求が認められた。
認められた慰謝料額→慰謝料各100万円と弁護士費用各10万円
●東京地裁判決平成16年7月29・・・前社長と女性社員
前社長は、(社長当時)直属の部下だった女性に対し、自宅やカラオケ店、出張先のホテルなどで体を触った。また、取引業者との交渉の際、同席した女性に「胸を触っていいから」との不適切な発言をした。
認められた慰謝料額→慰謝料170万円
●セクハラ(セクシュアルハラスメント)は、許されない人権侵害であり、あってはなりませんし、許されません。裁判をしなくても、内容証明郵便での請求で解決する場合(案件)も多いので、セクハラ行為で被害を受けておられる方は、是非、当事務所(センター)までご相談ください。
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