ご夫婦の関係についてのご相談を受けていると、「もし離婚した場合、どれくらい財産がもらえるのか?」といったご質問を良く受けます。財産分与、慰謝料、養育費、年金分割など、離婚はある意味で経済的な分離作業でもあるようです。離婚後の生活を考えていく上で、これらの件は離婚そのものをどう考えるかという選択に大きく関わります。

 その中で、財産分与について言えば、夫婦財産制という法律の中で、婚姻中に形成された財産は共有、つまりそれぞれ1/2ずつ権利があるということに基づきます。それは、仮に一方が稼いだお金であっても共有とみなされます。ただし、結婚する前から持っていた財産や、相続や贈与などによって自己の名で得た財産は特有財産といって分与の対象からはずれます。
 年金分割や退職金の分割なども、同じ観点から考えていくことができるようです。簡単な言葉で言えば、婚姻中に作った財産については、夫と妻は折半ということになります。その数字を計算すれば自ずと算出できます。

 不動産なども同じ考え方に基づきますが、分割などが難しいとそこで止まってしまう方も多いようです。でも、やってみれば、それほど難しい考えは必要ないようです。
 不動産の場合は、買った金額より財産価値が下がっているケースがよくあります。本来はこういったマイナスの財産も折半されます。価値の下がった分の半分ずつをお互いが負担する事になります。

 また、財産分与の中には扶養的分与という考え方があって、例えば専業主婦は離婚してもすぐに生計を立てることが難しいため、ある程度の期間は夫が経済的に扶助するという考え方です。離婚はお互い納得していても、経済的な理由で足踏みをしてしまうときなどこの考え方を取り入れていきます。
 
 私たちは、離婚した方が良いとかしない方が良いという立場ではありません。お互いの未来の願望の中で離婚が良い選択ということであれば、より良い未来をそれぞれが創るために何が必要かを考えていきます。その観点から、お互いが良い話し合いをしていくことがとても大切な事と思っています。
ホームページ:http://www.counselling.co.jp/ 
メール:mikikikaku@k6.dion.ne.jp
TEL:042-548-4456
「家庭内の問題相談室」
「女性の生活立て直し相談室」