今日は延期になった公正証書の手続きが
無事に終わったあと、

ヒューマンアカデミー大分校で
民法の講義をしました。

民法上、契約の種類は13種類ありますが、
その中に「賃貸借」というものがあります。

アパートなどの家賃は翌月分を前払いにしている人が
ほとんどだと思いますが、民法614条では、

「特約がない限り、建物や宅地の賃借人は、
毎月末に賃料を支払わなければならない。」とあり、

原則後払いになっています。

つまり、ほとんどのケースで特約を
結んでいるということですね。


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遅くなりましたが、
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