07年07月25日
夫婦問題と多重債務
ご夫婦の関係に関する悩みの中で、お金の問題に起因するご相談を受けることが数多くあります。ご主人や奥様の借金のクセをどのようになおしていったら良いかといった相談は後を絶ちません。ご本人が実際に相談にくることができるように、ご家族の協力をいただきながらいろいろな面からお手伝いをしていきます。ご夫婦の関係が比較的良い場合には、いくつかの案を試していただくと、早い時期にご本人にいらしていただく事ができるようです。
しかし、夫婦関係が悪くなっっている時は、なかなかご本人に来ていただくことができません。相手の多重債務や借金の問題が夫婦の関係を悪くしてしまい、離婚の原因になることもあるようです。保証人になっている場合は別ですが、日本では、夫の借金を妻が払わなければならないといった法律はありません。妻名義の不動産が、夫の債務のために差し押さえを受けるということはありません。夫が亡くなって相続人になった場合も相続放棄を選択することができます。
離婚となると、養育費や財産分与といった経済的な部分の話し合いが必要になります。特に養育費については、子どもの健全な成長を考えると、いろいろな面で大切な決め事になると思います。借金があって支払っていけないといった理由で、養育費を決めずに離婚されるケースも多いようですが、養育費は子どもの権利と受け止めることもできます。仮に離婚という結論にいたった場合でも、相手の借金のクセをそのままにしておくと、将来子どもに迷惑が及ぶ事もあります。夫婦の関係は法律的に切れても、親子は切ることができないからです。
離婚は、それぞれの新しい人生の出発点と見ることもできます。もしできることなら、離婚を機にして借金の問題も一緒に解決していくことが、それぞれの新しい人生をより良くするのではないかと思います。意外に思えるかもしれませんが、こういった問題は、専門にしている人間からみれば、「案ずるより産むが易し」のようです。
ホームページ:http://www.counselling.co.jp/
メール:mikikikaku@k6.dion.ne.jp
TEL:042-548-4456
「家庭内の問題相談室」
「女性の生活立て直し相談室」
しかし、夫婦関係が悪くなっっている時は、なかなかご本人に来ていただくことができません。相手の多重債務や借金の問題が夫婦の関係を悪くしてしまい、離婚の原因になることもあるようです。保証人になっている場合は別ですが、日本では、夫の借金を妻が払わなければならないといった法律はありません。妻名義の不動産が、夫の債務のために差し押さえを受けるということはありません。夫が亡くなって相続人になった場合も相続放棄を選択することができます。
離婚となると、養育費や財産分与といった経済的な部分の話し合いが必要になります。特に養育費については、子どもの健全な成長を考えると、いろいろな面で大切な決め事になると思います。借金があって支払っていけないといった理由で、養育費を決めずに離婚されるケースも多いようですが、養育費は子どもの権利と受け止めることもできます。仮に離婚という結論にいたった場合でも、相手の借金のクセをそのままにしておくと、将来子どもに迷惑が及ぶ事もあります。夫婦の関係は法律的に切れても、親子は切ることができないからです。
離婚は、それぞれの新しい人生の出発点と見ることもできます。もしできることなら、離婚を機にして借金の問題も一緒に解決していくことが、それぞれの新しい人生をより良くするのではないかと思います。意外に思えるかもしれませんが、こういった問題は、専門にしている人間からみれば、「案ずるより産むが易し」のようです。
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「家庭内の問題相談室」
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07年07月20日
養育費と公正証書
日本で未成年の子どものいる家庭で、離婚の際、養育費の取り決めをしているかたは3割程度に過ぎません。それをしっかりとした書面にする方は、ごくわずかのようです。
昨年、離婚後の親子関係についてのアンケート調査を実施しました。その中で、養育費の取り決めをどのような形でしたかという質問を設けました。また、取り決めかたとその後の支払い状況についての質問も設けました。その結果として、意外なことに裁判所の調停などを経て決められたケースでもあまり守られていないことがわかりました。一番、確実に守られていたのが取り決めた事を公正証書にしたケースでした。
公正証書を作成するためには、基本的に話し合って合意ができたことが前提になります。取り決めた事を書面にして公証役場に持っていき、そこで公正証書という強制執行力をすぐに付けることができる文書にします。お互いが納得した形での取り決めですから、守られる率が高い事もうなずけます。また、執行力が協議書や口約束などに比べ強いことから、約束に対する責任感も強く持ち続けることができるようです。
厚生労働省のお話では、取り決めた養育費が支払われなくなったケースでの平均支払期間は2年以内とのことでした。また、その後、受け取る側から支払いの請求をしないケースも結構多いとのことでした。離婚した相手と再び話をする事に躊躇が働くと同時にいわば諦めの心境に陥るかたも多いようです。
養育費は子どもの権利ではないかと思います。金額の問題もさることながら、離れて暮らす親からも愛情を受け続けていることの証でもあります。養育費を支払ってもらえなかったり、途中でストップされた時、子どもは「もう愛されていない!」と感じてしまう事も多いようです。
養育費の支払を継続することに関しては民事執行法の改正など法律面からも援護があります。しかし法律に心はありません。子どもたちが将来、両親から愛されて続けていた事に自信を持てるように、しっかりした取り決めをする事が大切のようです。そして、受取る側は、ただ権利があるからといって請求するだけではなく、それに付随する義務、あるいは心についてもよく考えていくことが、養育費支払いの確実な継続につながるものと思います。
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昨年、離婚後の親子関係についてのアンケート調査を実施しました。その中で、養育費の取り決めをどのような形でしたかという質問を設けました。また、取り決めかたとその後の支払い状況についての質問も設けました。その結果として、意外なことに裁判所の調停などを経て決められたケースでもあまり守られていないことがわかりました。一番、確実に守られていたのが取り決めた事を公正証書にしたケースでした。
公正証書を作成するためには、基本的に話し合って合意ができたことが前提になります。取り決めた事を書面にして公証役場に持っていき、そこで公正証書という強制執行力をすぐに付けることができる文書にします。お互いが納得した形での取り決めですから、守られる率が高い事もうなずけます。また、執行力が協議書や口約束などに比べ強いことから、約束に対する責任感も強く持ち続けることができるようです。
厚生労働省のお話では、取り決めた養育費が支払われなくなったケースでの平均支払期間は2年以内とのことでした。また、その後、受け取る側から支払いの請求をしないケースも結構多いとのことでした。離婚した相手と再び話をする事に躊躇が働くと同時にいわば諦めの心境に陥るかたも多いようです。
養育費は子どもの権利ではないかと思います。金額の問題もさることながら、離れて暮らす親からも愛情を受け続けていることの証でもあります。養育費を支払ってもらえなかったり、途中でストップされた時、子どもは「もう愛されていない!」と感じてしまう事も多いようです。
養育費の支払を継続することに関しては民事執行法の改正など法律面からも援護があります。しかし法律に心はありません。子どもたちが将来、両親から愛されて続けていた事に自信を持てるように、しっかりした取り決めをする事が大切のようです。そして、受取る側は、ただ権利があるからといって請求するだけではなく、それに付随する義務、あるいは心についてもよく考えていくことが、養育費支払いの確実な継続につながるものと思います。
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07年07月12日
年金分割のための公正証書作成
7月に入って、年金分割に関するご相談が急増してきました。4月の法改正直後は、当初予想していたより年金分割を申請する方が少なかったようですが、3ヶ月たって徐々に増え始めてきているようです。
年金分割を社会保険事務所に申請する際には、調停などの裁判手続きをするか、もしくは両人の合意に基づく契約書面として、公正証書など公証人が証する書面が必要となります。
公正証書は、裁判所に行く必要もありませんので、比較的容易に作成してもらう事ができます。近くの公証役場で作成できます。ただし、事前に合意している事が必要です。公証人の前で、お互いが話し合うといったことは基本的にはできません。
まず、事前に社会保険事務所に行き、「情報提供通知書」の交付の申請をするところからはじめていきます。申請の際には、戸籍謄本、それぞれの年金手帳などが必要です。また、申請してから手元に届くまで、約1週間ほどかかりますので、それも念頭に入れておくと良いと思います。分割率については、お互いの合意が必要です。申請の際に社会保険事務所では相談に応じているようですので、詳しく確かめてみると良いようです。基本的には、50%を最高に双方の合意に基づいて決めていきます。ただし注意したいのは、婚姻期間の限られますので、婚姻期間が短いとその分受取額も少ないということになります。婚姻期間は、法律婚のみならず事実婚期間も算定の内に入るようです。
離婚はその後の人生をより良くしていくための一つの選択です。離婚すれば、夫婦それぞれが新しい人生を過ごす事になります。そのためには経済的な面での計画も必要です。離婚したほうが良いとか、しない方が良いとかを言う立場ではありませんが、年金分割と言う新しい法律を活用していく事も一つの選択ではないかと思います。離婚を終点と捉えず、人生やり直しの出発点と受け止めていただくことが大切な事と考えています。
ホームページ:http://www.counselling.co.jp/
メール:mikikikaku@k6.dion.ne.jp
TEL:042-548-4456
「家庭内の問題相談室」
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年金分割を社会保険事務所に申請する際には、調停などの裁判手続きをするか、もしくは両人の合意に基づく契約書面として、公正証書など公証人が証する書面が必要となります。
公正証書は、裁判所に行く必要もありませんので、比較的容易に作成してもらう事ができます。近くの公証役場で作成できます。ただし、事前に合意している事が必要です。公証人の前で、お互いが話し合うといったことは基本的にはできません。
まず、事前に社会保険事務所に行き、「情報提供通知書」の交付の申請をするところからはじめていきます。申請の際には、戸籍謄本、それぞれの年金手帳などが必要です。また、申請してから手元に届くまで、約1週間ほどかかりますので、それも念頭に入れておくと良いと思います。分割率については、お互いの合意が必要です。申請の際に社会保険事務所では相談に応じているようですので、詳しく確かめてみると良いようです。基本的には、50%を最高に双方の合意に基づいて決めていきます。ただし注意したいのは、婚姻期間の限られますので、婚姻期間が短いとその分受取額も少ないということになります。婚姻期間は、法律婚のみならず事実婚期間も算定の内に入るようです。
離婚はその後の人生をより良くしていくための一つの選択です。離婚すれば、夫婦それぞれが新しい人生を過ごす事になります。そのためには経済的な面での計画も必要です。離婚したほうが良いとか、しない方が良いとかを言う立場ではありませんが、年金分割と言う新しい法律を活用していく事も一つの選択ではないかと思います。離婚を終点と捉えず、人生やり直しの出発点と受け止めていただくことが大切な事と考えています。
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07年07月04日
モラルハラスメントと家庭環境
最近のご夫婦関係の相談の一つの傾向として、長年にわたる無視や会話の不存在といったケースが多くなっています。妻が生活上必要な事柄を夫に聞いても、答えてもらえない。夫が子どもの様子を妻に聞いても「あなたには関係ない!」といわれてしまう、などの相談が入ってきます。それぞれの問題には、そこにいたるまでのいろいろな経過があったこととは思いますが、ある意味では、こういった行為は、民法752条に定める「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない」という条文に反します。
夫婦の会話はすべて筆談で、言葉を交わすことはないというご夫婦もかなりの数にのぼるようです。また、メールのやり取りしかできないといったケースもあります。双方が、それを承知で行なっている場合もありますが、多くはどちらかが先に意図的にそれを仕掛けてそれが続くようになってしまっているようです。
こういった事例は、捉え方によっては「モラルハラスメント」とも言えるようです。人間は、相手に無視され続けると大きな苦痛を感じます。時には、相手の行為によって心を壊してしまうことさえあります。本来、夫婦には相互扶助の義務があります。それを、どちらかが作為的に行なわなければこれは違法ということになります。事例によっては、婚姻を継続しがたい事由として離婚理由にもなり得ます。
しかし、こういった事例に共通する大きな問題点は、加害側が自分の行っている行為が相手を傷付けていることに、気付いていないことです。また、時には被害側さえもそれに気付いていない事もあるようです。いじめにも似たこういった行為が、今、多くの夫婦間で起きている事を見過ごす事はできません。
法律の定めを待つこともなく、夫婦とはお互いが協力して成り立つものであるはずです。より良い社会を目指すためには、まずより良い家庭環境を整える事が必要ではないかと思います。それぞれのご夫婦が、まず、自分自身が加害側になっていないかを、相手の立場から冷静に見据える事が大切と考えます。
夫婦の会話はすべて筆談で、言葉を交わすことはないというご夫婦もかなりの数にのぼるようです。また、メールのやり取りしかできないといったケースもあります。双方が、それを承知で行なっている場合もありますが、多くはどちらかが先に意図的にそれを仕掛けてそれが続くようになってしまっているようです。
こういった事例は、捉え方によっては「モラルハラスメント」とも言えるようです。人間は、相手に無視され続けると大きな苦痛を感じます。時には、相手の行為によって心を壊してしまうことさえあります。本来、夫婦には相互扶助の義務があります。それを、どちらかが作為的に行なわなければこれは違法ということになります。事例によっては、婚姻を継続しがたい事由として離婚理由にもなり得ます。
しかし、こういった事例に共通する大きな問題点は、加害側が自分の行っている行為が相手を傷付けていることに、気付いていないことです。また、時には被害側さえもそれに気付いていない事もあるようです。いじめにも似たこういった行為が、今、多くの夫婦間で起きている事を見過ごす事はできません。
法律の定めを待つこともなく、夫婦とはお互いが協力して成り立つものであるはずです。より良い社会を目指すためには、まずより良い家庭環境を整える事が必要ではないかと思います。それぞれのご夫婦が、まず、自分自身が加害側になっていないかを、相手の立場から冷静に見据える事が大切と考えます。