07年07月04日
内容証明と飲み屋のつけ
これからの季節はお酒を飲む機会が増えます。
暴飲暴食には注意しましょう
楽しいお酒、これが一番ですね
勝手に解説シリーズ2
飲み屋のつけの消滅時効
●「飲み屋のつけ」は1年で時効にかかってしまいます。時効というのは、正確には「消滅時効」のことです。消滅時効というのは、一定期間が過ぎたことによって権利が無くなってしまう制度のことです。
●消滅時効は、権利の種類によって時効期間が異なります。いわゆる 「飲み屋のつけ」の消滅時効期間は、民法という法律に定められています。
(1年の短期消滅時効)
民法第174条 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
1〜3号 (省略)
4号 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
5号 (省略)
消滅時効の援用(時効の利益を受ける旨の主張をすること)
●飲み屋のつけの時効であれば、1年となります。しかし、実は、時効の期間が過ぎただけで、債務者(お客さん)の支払い義務が自動的に消滅するわけではありません。消滅時効期間の経過後に、債務者(お客さん)が債権者に対して「消滅時効の援用」(時効の利益を受ける旨の主張すること)をしないと、支払い義務は免れません(時効の利益を受けるためには「時効の援用」が必要)。この場合は、内容証明郵便にて消滅時効の援用通知を出すことになります。できれば、これは弁護士や行政書士などの法律家に頼んで書面を作成してもらったほうがよいでしょう。
●消滅時効の期間が経過すること(満了すること)を「消滅時効の完成」といいます。「消滅時効の完成」→「消滅時効の援用」という流れです。
●消滅時効の完成後(消滅時効期間の経過後)は、債務者(お客さん)が消滅時効の援用を行うことによって、消滅時効の効果を受けることになります。その結果、債務者の支払い義務(債務)は消滅します。
●債務者(お客さん)が、消滅時効の完成後でも(消滅時効期間の経過後でも)時効の援用をしないで、その間に一部でも支払いをしたり(履行)、債務を承認すれば、時効は中断します(債務者が消滅時効を援用していないのであれば、未だに債務は消滅していないので、債権者は債権を請求できることになります)。例えば、時効期間経過後でも、「今度払うよ」との発言があった場合は、債務を承認したことになりますし、債務のうち1円でも払った場合も、同じく債務を承認したことになります。また、債務確認書等の書類に署名したりしても同じです(必要なことがちゃんと書いてあれば名刺の裏などでもOKです)。ですから、たとえ時効期間を過ぎてしまっていても、諦める必要はないのです。
●債務者(お客さん)から「時効の援用」がない限り、何らかの手段を使って、確実に時効を中断させる必要があります(ちゃんと証拠は残すようにしましょう)。
●当センター・当事務所では、内容証明郵便による消滅時効の援用通知も取り扱っております。
消滅時効の中断
●消滅時効の完成を妨げる債権者の手段として、債権者による「時効の中断」があります。時効の中断とは、時効の進行を止めさせ、それまで進行していた時効期間をゼロに戻すことです。例えば、1年で時効のところ11カ月までいっていても、時効の中断事由があれば、またゼロから1年やり直しということです。
●消滅時効を中断させるには、?請求、?差押え、仮差押え又は仮処分、?承認のいずれかの方法をとらなければなりません。また、もう一つの方法として、民法153条の「催告」があります(裁判外の請求の一例)。消滅時効の完成が差し迫っている場合には、裁判を起こしたりする前に、とりあえず(裁判外にて)催告(請求)をすることによって、権利を保全することができます(ただし、その後6カ月以内に裁判上の請求等をしなければ、時効中断の効果は生じません)。催告(請求)する場合には、債権者が催告(請求)した事実を証明可能な状態で行うことが重要です。口頭や電話での催告(請求)では、それを証明することが困難であるため、内容証明郵便を利用し、証明可能な状態にしておきます。
心構え
●「払ってもらえる」と思っていたものが時効にかかってしまって、回収不能とならないように、日頃から注意が必要です。
●「常連だから」ということで放っておくと、後で痛い目をみることになるかもしれません。気をつけましょう。
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暴飲暴食には注意しましょう
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飲み屋のつけの消滅時効
●「飲み屋のつけ」は1年で時効にかかってしまいます。時効というのは、正確には「消滅時効」のことです。消滅時効というのは、一定期間が過ぎたことによって権利が無くなってしまう制度のことです。
●消滅時効は、権利の種類によって時効期間が異なります。いわゆる 「飲み屋のつけ」の消滅時効期間は、民法という法律に定められています。
(1年の短期消滅時効)
民法第174条 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
1〜3号 (省略)
4号 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
5号 (省略)
消滅時効の援用(時効の利益を受ける旨の主張をすること)
●飲み屋のつけの時効であれば、1年となります。しかし、実は、時効の期間が過ぎただけで、債務者(お客さん)の支払い義務が自動的に消滅するわけではありません。消滅時効期間の経過後に、債務者(お客さん)が債権者に対して「消滅時効の援用」(時効の利益を受ける旨の主張すること)をしないと、支払い義務は免れません(時効の利益を受けるためには「時効の援用」が必要)。この場合は、内容証明郵便にて消滅時効の援用通知を出すことになります。できれば、これは弁護士や行政書士などの法律家に頼んで書面を作成してもらったほうがよいでしょう。
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●消滅時効の完成後(消滅時効期間の経過後)は、債務者(お客さん)が消滅時効の援用を行うことによって、消滅時効の効果を受けることになります。その結果、債務者の支払い義務(債務)は消滅します。
●債務者(お客さん)が、消滅時効の完成後でも(消滅時効期間の経過後でも)時効の援用をしないで、その間に一部でも支払いをしたり(履行)、債務を承認すれば、時効は中断します(債務者が消滅時効を援用していないのであれば、未だに債務は消滅していないので、債権者は債権を請求できることになります)。例えば、時効期間経過後でも、「今度払うよ」との発言があった場合は、債務を承認したことになりますし、債務のうち1円でも払った場合も、同じく債務を承認したことになります。また、債務確認書等の書類に署名したりしても同じです(必要なことがちゃんと書いてあれば名刺の裏などでもOKです)。ですから、たとえ時効期間を過ぎてしまっていても、諦める必要はないのです。
●債務者(お客さん)から「時効の援用」がない限り、何らかの手段を使って、確実に時効を中断させる必要があります(ちゃんと証拠は残すようにしましょう)。
●当センター・当事務所では、内容証明郵便による消滅時効の援用通知も取り扱っております。
消滅時効の中断
●消滅時効の完成を妨げる債権者の手段として、債権者による「時効の中断」があります。時効の中断とは、時効の進行を止めさせ、それまで進行していた時効期間をゼロに戻すことです。例えば、1年で時効のところ11カ月までいっていても、時効の中断事由があれば、またゼロから1年やり直しということです。
●消滅時効を中断させるには、?請求、?差押え、仮差押え又は仮処分、?承認のいずれかの方法をとらなければなりません。また、もう一つの方法として、民法153条の「催告」があります(裁判外の請求の一例)。消滅時効の完成が差し迫っている場合には、裁判を起こしたりする前に、とりあえず(裁判外にて)催告(請求)をすることによって、権利を保全することができます(ただし、その後6カ月以内に裁判上の請求等をしなければ、時効中断の効果は生じません)。催告(請求)する場合には、債権者が催告(請求)した事実を証明可能な状態で行うことが重要です。口頭や電話での催告(請求)では、それを証明することが困難であるため、内容証明郵便を利用し、証明可能な状態にしておきます。
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