07年07月06日
【行政書士試験】行政法の講義(5)
昨日、講義の内容について書いてなかったので、
書いておきます。
行政法の中に行政行為の「取消し」と「撤回」という、
まぎらわしい言葉があります。
簡単に区別すると、
「取消し」とは、違法だけど、一応有効に成立した
ものを取消すことによって、最初にさかのぼって効力が
なくなること(遡及効(そきゅうこう))で、
「撤回」とは、最初は問題なく有効で、
撤回したときから先の効力がなくなること
(将来効(しょうらいこう))になります。
そして、
取り消しできる者:処分行政庁、監督行政庁、審査庁、裁判所
撤回できる者:処分行政庁
になるので、注意が必要です。
作戦会議をすると次の日に不思議と仕事の話が
ありますね (´▽`)
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