07年07月25日
贈与と債権の注意事項!!
今日は午前中、債権回収について面談がありました。
以前にもブログでお伝えしましたが、
書面によらない贈与は法律でいつでも
撤回できるようになっています。
たとえば、口約束で「今度1万円あげる」と
約束しても気が変わればあげなくてすむのです。
それと、債権(人に対する請求権)は、
消滅時効が10年(場合によっては短期消滅時効もある)
と決まっていますので、注意が必要です。
明日は個人情報保護法について講義をします。
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