07年08月24日
【行政書士試験】憲法(判例)の講義
昨日の講義(憲法の判例)についてのリクエストが多いので、
よく出る「マクリーン事件」について書いておきます。
この事件はアメリカから日本に来たマクリーンさんが、
在留許可の更新をする際に「無届けの転職」、
「政治活動への参加」を理由に1年間の在留許可が
認められなかったことに対して法務大臣と争った事件です。
1審ではマクリーンさんの言い分が通りましたが、
2審では1審の内容が取り消され、結局、
最高裁でも言い分が通りませんでした。
つまり、判決では、憲法の基本的人権の規定は
日本に在留する外国人にも及ぶものとされますが、
外国人に在留する権利は保障されず、
在留できるかどうかは法務大臣の裁量にゆだねられ、
外国人の政治活動の自由は可能な限り保障されるものと
判断されました。
行政書士は申請取次と言って、在留許可申請もしますので、
実務の面でも知っておきたい判例です。
↓皆様のおかげで徐々に上がってます。
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