派遣労働者は、派遣先の指揮命令に服するも、派遣先と雇用関係にありません。

 したがって、三六協定等時間外労働を可能とする根拠となる協定や就業規則は、派遣先のそれが適用されるのではなく、派遣元のそれが適用されます。

 それゆえ、派遣先の三六協定や就業規則に基づいて派遣労働者に残業を命じることはできないことになります。

 派遣労働者の受入に際しては、派遣元に適法な三六協定等があるか確認しておく必要があります。

 その上で、労働者派遣契約において残業等ができる範囲についても定めなければなりません。