07年01月23日
モデル就業規則を使うだけでは・・・
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
もうひとつのブログ「越後の虎が斬る」が久しぶりにランキングのTOP3に返り咲き。
皆さんの支持が多いということはプレッシャーにもなり、大変です。
さて、今日はクライアントに就業規則の分析結果を提出。
社長さま自ら勉強され作成した就業規則をチェックさせて頂きました。
専門家でもないのに完成度はかなり高く、驚きました。
でも、やっぱり元がモデル就業規則だけに曖昧な点がかなりありました。
残念ながら実態に合わない部分も結構ありました。
モデル就業規則も毎年最新版に更新されればまだ良いのですが、大抵は2〜3年前の
法律に基づいて作成していますので、法改正に対応していないことも良くあります。
それに何と言っても業種や会社の風土による特色が反映されていないのが問題です。
今回も変形労働時間制を導入するのが得策なのですが、通常の労働時間制で作成
されていました。
また、休職期間も1年間。
この会社で1年間も休職したら大変だと思うのですが・・・。
モデルはあくまでもタタキ台です。
それをうまくアレンジする技術がないと、使えない就業規則になってしまいます。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
もうひとつのブログ「越後の虎が斬る」が久しぶりにランキングのTOP3に返り咲き。
皆さんの支持が多いということはプレッシャーにもなり、大変です。
さて、今日はクライアントに就業規則の分析結果を提出。
社長さま自ら勉強され作成した就業規則をチェックさせて頂きました。
専門家でもないのに完成度はかなり高く、驚きました。
でも、やっぱり元がモデル就業規則だけに曖昧な点がかなりありました。
残念ながら実態に合わない部分も結構ありました。
モデル就業規則も毎年最新版に更新されればまだ良いのですが、大抵は2〜3年前の
法律に基づいて作成していますので、法改正に対応していないことも良くあります。
それに何と言っても業種や会社の風土による特色が反映されていないのが問題です。
今回も変形労働時間制を導入するのが得策なのですが、通常の労働時間制で作成
されていました。
また、休職期間も1年間。
この会社で1年間も休職したら大変だと思うのですが・・・。
モデルはあくまでもタタキ台です。
それをうまくアレンジする技術がないと、使えない就業規則になってしまいます。
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