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おはようございます。
松田です。

人のコミュニケーションは、
キャッチボールに例えられます。

キャッチボールは、
相手の投げたボールを
キャッチして、
相手に投げ返す。
しかも、
出来るだけ取りやすいように
投げ返す。

当たり前のことです。

でも、
コミュニケーションになるとこれが出来ない。
キャッチボールが出来ていない人が多いですよね。

コミュニケーションでは、
相手の気持ちや考えを、
まずはキャッチしないといけないのです。

でも、
キャッチをしていない。

捕らずに打ち返してます。

相手の気持ちや考えを、
いったんキャッチすることが、

相手を「受け止める」ことであり、
相手を「受け入れる」ということ
です。

「仕事が多くて大変です。。。」と従業員が言ってきたら、
「あなただけではなくて、みんな大変なんだ。」
と言う人は、キャッチボールが出来ない人。

仕事が大変なんだね。でも、みんなも大変なんだよ。」
と言える人は、キャッチボールが出来る人。

結局、言っている内容は同じですが、

言われた人は、印象が全然違いますよね。

あなたは、
コミュニケーションのキャッチボール出来ていますか?


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07年10月31日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
07年10月27日

有給休暇 sold out

こんにちは。
松田です。



昨日の続きです。

従業員さんから、
有給休暇の買い取りを請求された場合、
会社には、有給休暇を買い取る義務はありませんので、
買い取りを拒否することができます。

しかし、
有給休暇を使わずに、
辞めるときまで残っている人は、

有給休暇を取らずに、
会社のために働いた

という従業員さんかもしれません。

出来れば、
有給休暇を買い取ってあげて下さい。

心理的な側面から見ると、

会社のために、
有給休暇も使わずに働いてきた従業員さんが、
辞めるときに、有休の買い取りを請求する。。。

少し、矛盾すると思いませんか?

何となく、
退職後のトラブルの種になりそうです。


出来れば、
有給休暇を買い取ってあげて下さい。


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07年10月27日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
07年10月26日

有休 now on sale 

おはようございます。
松田です。


昨日の続きです。

二つめのパターンは、

「10月30日で辞めます。」
「有休が30日分残ってますので、
その分のお金を下さい。」


という場合です。

いわゆる「有給休暇の買い取り」ですね。


そもそも、
会社が有給休暇を買うことが
出来るのでしょうか?


原則として、
「有給休暇の買い取り」は認められません。
つまり、
「有給休暇に相当するお金を払うから、
有給休暇は無いよ!」
ということは出来ません。

しかし、例外的に
「有給休暇の買い取り」が認められる場合もあります。
1.労働基準法を上回る部分の有給休暇
2.退職時に残っている有給休暇
3.時効(2年)で消滅した有給休暇
以上の3つの場合です。

では、
会社には有給休暇を買い取る義務があるのでしょうか?

「有給休暇の買い取り」は、
会社が恩恵的に買い取ることが出来ると解釈されています。

ということは、
「有給休暇の買い取り」を拒否することも可能なわけです。

以上を総合すると、
退職時に、30日分の有給休暇が残っていて、
従業員から買い取るように請求された場合。

会社は、
従業員の請求通り、
買い取っても違法ではありません。


従業員の請求を拒否して、
買い取らなくても違法ではありません。

さらに。。。

つづきは、また明日。


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07年10月26日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

今日は、
従業員さんが退職するときに
有給休暇が残っていた場合のお話しです。

大まかに、二つのパターンがあります。

一つめ。。。
従業員さんが10月30日に、
退職願を持って来たとします。



「11月30日に退職します。」

「有給休暇が30日分残っていますので、
明日からは出勤せずに、
11月は全部有休処理をして下さい。」


という場合です。

業務の引継ぎ等を考えると、
簡単には認めたくないような気もします。

このような場合に、どう対応すれば良いのでしょうか?

会社側には、
有給休暇の時季変更権があります。
(会社の正常な運営を妨げる場合は、他の日に有休を変更する権利)

しかし、今回のケースは、
11月30日で退職する以上、
会社は時季の変更ができません。

そもそも休暇とは、
「労働の義務を免除すること」です。

そうすると、
もともと労働義務のない日、
つまり日曜日や祝日といった、
「会社の休日」に
有休を使うことは出来ないのです。


これらを総合的に判断して、

有休の取得は認めるが、
引継ぎをキチンとして欲しいこと。
休日出勤の可能性もあること。

を、その従業員と協議して下さい。

ふたつめは。。。
また明日。。。

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07年10月25日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

たまに、
「どんな本読んでいますか?」
「おススメの本はどれですか?」
と聞かれるときがあります。

と、いうことで。。。

ブログを書くネタに困ったときは、
本の紹介をしていこうと思います。

仕事や生き方の大きな気付きを与えてくれたのは、
神田昌典さんの本です。

神田さんの本は、ほぼ全て読んでおります。




その中でも、おススメは、
「非常識な成功法則」です。

これを読んで、「絶対、独立しよう!」と強く思いました。
独立開業を考えている方は、ぜひご一読下さい。

かなりモチベーションが上がりまくります。

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07年10月24日 | Category:
Posted by: roudoumondai


今日は、
成績がいい人。
仕事が出来る人。
のお話です。

成績が良いこと。
仕事が出来ること。

これらは、
その人の一部です。

さらに、
勉強とか
仕事とかは、

その人の
人生の一部でしかありません。

その人の、
人としての「一部分」

その人の、
人生の「一部分」

それが、
他の人よりも秀でているだけに過ぎないのです。

成績が良ければ、学校で何をしてもOK。
仕事で優秀ならば、会社で何をしてもOK。
というのは、絶対おかしいですよね。

ボクシングの亀田問題も同じ。
相撲の朝青龍問題も同じ。


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07年10月23日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai

労働安全衛生法により、
事業主は従業員に対して、
年1回、定期健康診断を受けさせる義務があります。


健康診断終了後、
当事務所のメンバー3名で、

10月6日にオープンした、
「イオン鹿児島」に行って来ました。

鹿児島県最大の超大型ショッピングセンターです。

イオンをブラブラ歩きながら、
「昼食時のおける消費者行動の研究。」
「行列にならぶ心理学。」
「石焼きカレーの集客方法。」
「−30℃アイスのエンターテイメント商法。」
などなど、
ビジネスヒントを得ることが出来ました。


祝 中日ドラゴンズ 日本シリーズ出場!!
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07年10月22日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
07年10月20日

超古典的営業法。

こんにちは。
松田です。

今日、看板広告を設置しました。

市電、脇田電停
の一番目立つ場所です。

お近くの方や
電車で通る方は、
見て下さいね。


07年10月20日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

顧問先の従業員のAさんという女性から
年金の加入期間調査の依頼を受けました。

Aさんから、職歴をお聞きしたところ、

昭和46年4月〜 昭和49年頃 
B社勤務(厚生年金加入)

昭和49年頃〜昭和53年頃   
C社勤務(厚生年金加入)

昭和54年頃〜昭和62年頃    
国民年金加入

昭和63年頃〜現在まで      
D社勤務(厚生年金)
ということでした。

早速、社会保険事務所で、
年金加入期間の照会をしたところ、

昭和46年4月〜 昭和48年4月  厚生年金加入
昭和49年1月〜昭和54年1月   厚生年金加入
昭和62年8月〜現在まで 厚生年金加入

Aさんが言っていた、
国民年金の記録が出てこない。。。

昭和54年2月〜昭和62年7月までの
102ヵ月分。8年6ヵ月。
が空白になっています。。。


そんなときは、

その当時の名前(特に女性の場合)や
その当時の住所
により、
別の番号での国民年金の加入期間が
出てくる可能性が高いです。

Aさんの場合も、
その当時の住所で、別の番号が出てきました。

その番号と、
現在の番号を統一して、
年金加入記録を統一できました。


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07年10月18日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
松田です。

次は、女性の場合
「報酬比例部分」と「定額部分」は、何歳で支給開始になるか?
というお話です。

生年月日が                
1.昭和21年4月1日以前の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   60歳から。

2.昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」61歳から。

3.昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」62歳から。

4.昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」63歳から。

5.昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」64歳から。

6.昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」65歳から。

7.昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日の女性。
「報酬比例部分」61歳から。
「定額部分」65歳から。

8.昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日の女性。
「報酬比例部分」62歳から。
「定額部分」65歳から。

9.昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日の女性。
「報酬比例部分」63歳から。
「定額部分」65歳から。

10.昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日の女性。
「報酬比例部分」64歳から。
「定額部分」65歳から。

11.昭和41年4月2日以降の女性。
「報酬比例部分」65歳から。
「定額部分」65歳から。

女性の場合、男性の5年遅れとなります。

この「特別支給の老齢厚生年金」を
受給しても、しなくても、

65歳からの年金額が
増えたり減ったりすることはありません。


国民年金の繰上げ受給とは違いますので、
ご注意下さい。


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07年10月15日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

前回は、

厚生年金は、
65歳前から受給できる
「特別支給の老齢厚生年金」がある。

65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」は、
「報酬比例部分」の年金と「定額部分」の年金がある。

という話でした。



今回は、男性の場合、
「報酬比例部分」と「定額部分」は、
何歳で支給開始になるか?

というお話です。

生年月日が                
1.昭和16年4月1日以前の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   60歳から。

2.昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   61歳から。

3.昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   62歳から。

4.昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   63歳から。

5.昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   64歳から。

6.昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   65歳から。

7.昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日の男性。
「報酬比例部分」61歳から。
「定額部分」   65歳から。

8.昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日の男性。
「報酬比例部分」62歳から。
「定額部分」   65歳から。

9.昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日の男性。
「報酬比例部分」63歳から。
「定額部分」   65歳から。

10.昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日の男性。
「報酬比例部分」64歳から。
「定額部分」   65歳から。

11.昭和36年4月2日以降の男性。
「報酬比例部分」65歳から。
「定額部分」65歳から。

この「特別支給の老齢厚生年金」を
受給しても、しなくても、
65歳からの年金額が
増えたり減ったりすることはありません。


国民年金の繰上げ受給とは違いますので、
ご注意下さい。




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07年10月15日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

昨日の続きです。

今日は厚生年金についてです。

厚生年金は何歳からもらえますか?

厚生年金も、国民年金と同じように、
65歳からの支給開始になります。

でも、
これは、
男性なら昭和36年4月2日以降
女性なら昭和41年4月2日以降

に生まれた人の話です。


上記以前に生まれた人は、

60歳から64歳の間にも
厚生年金がもらえる可能性があります。


65歳よりも前にもらえる老齢厚生年金のことを、
「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

この「特別支給の老齢厚生年金」は、

もらっていた給料の多い少ないに応じて年金額が変わる
「報酬比例部分」という年金と、

給料に関わらず、
定額の「定額部分」の年金の2つで構成されています。

やっかいなのは、
この「報酬比例部分」がもらえる年齢と、
「定額部分」がもらえると年齢がズレているところです。



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07年10月10日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
07年10月09日

得する国民年金?

おはようございます。
松田です。

よく、
年金は何歳からもらえるのですか?
という質問をうけます。

厚生年金と国民年金とでは、
年金をもらえる年齢が違いますので、

誤解や勘違いが多いのが事実です。

まず、国民年金だけに加入していた人。

例えば、20歳から60歳まで、
ずっと、
専業主婦だった人や個人事業主だった人などです。

国民年金だけに加入していた人は、
65歳から年金がもらえます。


65歳よりも前に(61歳とか、62歳のときに)
年金をもらうこともできます。

しかし、

その場合、繰上げ受給となり、
年金の額が少なくなります。

繰り上げる月数に応じて、
99.5%〜70%の範囲で減額されます。

この減額は、
一生涯、減額され続けます。

繰上げ受給があれば、
当然、繰下げ受給もあります。

65歳ではなく、
66歳から70歳の間に、
繰り下げて年金をもらうときは、
108.4%から142%の範囲で増額されます。

(昭和16年4月1日以前生まれの人は、
112%〜188%の範囲)

国民年金だけの人は、
65歳よりも前に年金をもらうと、
年金額が少なくなります。


66歳よりも後に年金をもらうと、
年金額が多くなります。


繰り上げ受給、普通に受給、繰り下げ受給。

どれが得するのか?
という質問もあります。

しかし、
その人の死亡する年齢により、
どの方法が、一番得するかは、変わってきます。

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07年10月09日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
07年10月05日

粋だねぇ〜

こんにちは。
松田です。

今日も野球ネタです。
スイマセン。。。

ヤクルトの鈴木健選手が引退しました。
昨日の横浜ベイスターズ戦に代打で出場。
現役最後の打席です。

粘って粘って、
15球目をセンター前のクリーンヒット。

有終の美を飾りました。

スポーツニュースでは、
あまり取り上げていませんでしたが、

実は、
13球目に、
サードへの簡単なファールフライを打ったんです。
でも、横浜のサード、村田は捕らない。

わざと捕らなかったのです。

いわゆる、「粋な計らい」ってやつですね。

プロ野球の世界は、
数字の世界です。

チームや個人の結果が、
明確な数字となって出てきます。

そのため、
なんとなく無機質に感じたり、
感情移入できなかったり。。。

そんな世界の中で、
昨日のような、
人間味あふれる姿を、
もっと報道すれば、プロ野球人気も
回復するのではないかな。。。
と思っています。

日本一
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鹿児島一
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07年10月05日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

巨人が5年ぶりのセ・リーグ優勝を果たしました。
巨人ファンの方々、おめでとうございます。

でも、
今年からは、クライマックスシリーズといって、
3位までのプレーオフが待っています。
中日にも阪神にも、
まだまだ日本一のチャンスがあるのです。

昨日の試合は、
接戦でとても見ごたえのある試合でした。
ああいう試合で勝てたら、
選手の達成感も大きいです。

人のやりがいは、
10回挑戦して、
6回か7回、成功するぐらいの難しさ
が、
一番やりがいがある!と感じるらしいです。

適度な難易度が
人にやりがいや達成感を
持たせるということなのでしょうね。

自分の能力を発揮して、
乗り越えられるか?乗り越えられないか?
という壁に挑戦する。

その壁を乗り越えたときに、
やりがいや達成感を得て、成長する。

成長したら、もう少し高い壁に挑戦する。

の、繰り返しで、人は成長していくのでしょうね。
もし、何かに挑戦したとき、

10回挑戦して、5回以下の成功なら、
今の能力では、挑戦する壁が高いのかもしれません。
これを繰り返すと、ストレスがたまります。
挑戦する壁を低くするか、
能力を上げなければなりません。

10回挑戦して、8回以上の成功なら、
今の能力では、挑戦する壁が低いのかもしれません。
これを繰り返すと、退屈になります。
挑戦する壁を高くしなければなりません。


日本一
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07年10月03日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai