今日は昨日の無料相談会のご相談の中にもあった

囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)

について書いてみます。

これは、簡単に言うと公道に行くための

他の土地(主に私有地)の通行権のことで、

民法では、「他の土地に囲まれて公道に通じない

土地の所有者は、公道に至るため、その土地を

囲んでいる他の土地を通行することができる。」

と規定されています。つまり、土地の所有者は

「とおるな!」

と言えないことになります。

ただし、この規定により通行権がある人は、

その通行する他の土地の損害に対してお金を

支払わなければならないことになっています。

どの程度の損害がでるのかはケースバイケースですが、

お互いの話し合いになるでしょう。

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