07年10月07日
囲繞地(いにょうち)通行権!?
今日は昨日の無料相談会のご相談の中にもあった
囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)
について書いてみます。
これは、簡単に言うと公道に行くための
他の土地(主に私有地)の通行権のことで、
民法では、「他の土地に囲まれて公道に通じない
土地の所有者は、公道に至るため、その土地を
囲んでいる他の土地を通行することができる。」
と規定されています。つまり、土地の所有者は
「とおるな!」
と言えないことになります。
ただし、この規定により通行権がある人は、
その通行する他の土地の損害に対してお金を
支払わなければならないことになっています。
どの程度の損害がでるのかはケースバイケースですが、
お互いの話し合いになるでしょう。
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