Q:相続権を失う場合はどのような時ですか?
A:相続人となるべき者が、故意に被相続人を殺したり、詐欺や脅迫によって遺言書を書かせたりした場合などに、法律上当然に相続人としての資格を失うことを“欠格”といいます。
被相続人を虐待し、または重大な侮辱を加えたり、相続人に著しい非行があった場合に、
被相続人が家庭裁判所に申し立てることによって、その相続権を失わせることを“廃除”といいます。
この欠格または廃除によって、相続人であっても相続権を失います。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
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