07年10月15日
65歳前の厚生年金。女性はコチラ。
こんにちは。
松田です。
次は、女性の場合、
「報酬比例部分」と「定額部分」は、何歳で支給開始になるか?
というお話です。
生年月日が
1.昭和21年4月1日以前の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 60歳から。
2.昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」61歳から。
3.昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」62歳から。
4.昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」63歳から。
5.昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」64歳から。
6.昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」65歳から。
7.昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日の女性。
「報酬比例部分」61歳から。
「定額部分」65歳から。
8.昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日の女性。
「報酬比例部分」62歳から。
「定額部分」65歳から。
9.昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日の女性。
「報酬比例部分」63歳から。
「定額部分」65歳から。
10.昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日の女性。
「報酬比例部分」64歳から。
「定額部分」65歳から。
11.昭和41年4月2日以降の女性。
「報酬比例部分」65歳から。
「定額部分」65歳から。
女性の場合、男性の5年遅れとなります。
この「特別支給の老齢厚生年金」を
受給しても、しなくても、
65歳からの年金額が
増えたり減ったりすることはありません。
国民年金の繰上げ受給とは違いますので、
ご注意下さい。
いつも、クリックしてもらって、ありがとうございます。
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松田です。
次は、女性の場合、
「報酬比例部分」と「定額部分」は、何歳で支給開始になるか?
というお話です。
生年月日が
1.昭和21年4月1日以前の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 60歳から。
2.昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」61歳から。
3.昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」62歳から。
4.昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」63歳から。
5.昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」64歳から。
6.昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」65歳から。
7.昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日の女性。
「報酬比例部分」61歳から。
「定額部分」65歳から。
8.昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日の女性。
「報酬比例部分」62歳から。
「定額部分」65歳から。
9.昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日の女性。
「報酬比例部分」63歳から。
「定額部分」65歳から。
10.昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日の女性。
「報酬比例部分」64歳から。
「定額部分」65歳から。
11.昭和41年4月2日以降の女性。
「報酬比例部分」65歳から。
「定額部分」65歳から。
女性の場合、男性の5年遅れとなります。
この「特別支給の老齢厚生年金」を
受給しても、しなくても、
65歳からの年金額が
増えたり減ったりすることはありません。
国民年金の繰上げ受給とは違いますので、
ご注意下さい。
いつも、クリックしてもらって、ありがとうございます。
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07年10月15日
65歳前の厚生年金。男性はコチラ!
おはようございます。
松田です。
前回は、
厚生年金は、
65歳前から受給できる
「特別支給の老齢厚生年金」がある。
65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」は、
「報酬比例部分」の年金と「定額部分」の年金がある。
という話でした。
今回は、男性の場合、
「報酬比例部分」と「定額部分」は、
何歳で支給開始になるか?
というお話です。
生年月日が
1.昭和16年4月1日以前の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 60歳から。
2.昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 61歳から。
3.昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 62歳から。
4.昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 63歳から。
5.昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 64歳から。
6.昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 65歳から。
7.昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日の男性。
「報酬比例部分」61歳から。
「定額部分」 65歳から。
8.昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日の男性。
「報酬比例部分」62歳から。
「定額部分」 65歳から。
9.昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日の男性。
「報酬比例部分」63歳から。
「定額部分」 65歳から。
10.昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日の男性。
「報酬比例部分」64歳から。
「定額部分」 65歳から。
11.昭和36年4月2日以降の男性。
「報酬比例部分」65歳から。
「定額部分」65歳から。
この「特別支給の老齢厚生年金」を
受給しても、しなくても、
65歳からの年金額が
増えたり減ったりすることはありません。
国民年金の繰上げ受給とは違いますので、
ご注意下さい。
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松田です。
前回は、
厚生年金は、
65歳前から受給できる
「特別支給の老齢厚生年金」がある。
65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」は、
「報酬比例部分」の年金と「定額部分」の年金がある。
という話でした。
今回は、男性の場合、
「報酬比例部分」と「定額部分」は、
何歳で支給開始になるか?
というお話です。
生年月日が
1.昭和16年4月1日以前の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 60歳から。
2.昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 61歳から。
3.昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 62歳から。
4.昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 63歳から。
5.昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 64歳から。
6.昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」 65歳から。
7.昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日の男性。
「報酬比例部分」61歳から。
「定額部分」 65歳から。
8.昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日の男性。
「報酬比例部分」62歳から。
「定額部分」 65歳から。
9.昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日の男性。
「報酬比例部分」63歳から。
「定額部分」 65歳から。
10.昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日の男性。
「報酬比例部分」64歳から。
「定額部分」 65歳から。
11.昭和36年4月2日以降の男性。
「報酬比例部分」65歳から。
「定額部分」65歳から。
この「特別支給の老齢厚生年金」を
受給しても、しなくても、
65歳からの年金額が
増えたり減ったりすることはありません。
国民年金の繰上げ受給とは違いますので、
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