Archives
You are currently viewing archive for 23 October 2007
Q:特別受益って何ですか?
A:共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたもの、結婚のために贈与を受けたもの、その他生計の資本として贈与を受けている者(特別受益者といいます)等が存在する場合は、その贈与分を特別受益財産として被相続人の遺産に加えて、その合計額を相続財産とみなします。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
プロフィール
事務所案内
07年10月23日 |
Category: General