Q:相続、遺贈、死因贈与等似たような言葉が多いですが、「遺贈」とは何ですか?
A:遺贈とは、遺言によって他人に財産の全部または一部を無償で供与することを言います。
遺贈は贈与のような契約ではなく、遺贈者による単独行為です。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈とは、「全財産の3分の1を○○に遺贈する」というように割合による遺贈を言います。
特定遺贈とは、「××所在の土地は○○に遺贈する」というように特定の財産を遺贈することを言います。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
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