07年11月11日
へぇ〜!と思う話
今日は行政書士試験の日です。
11月11日ということで同じ数字が
4つもそろって縁起がよい感じもしますので、
吉報を待ちたいと思います。
今、建物賃貸借の契約書を作成しているのですが、
皆さんは遅延損害金についてご存知でしょうか?
家賃の支払いが遅れた場合の損害金のことですが、
消費者契約法【第9条】で年利14.6%を
超える部分は無効になることが規定されています。
家賃の支払いが遅れなければ関係ない話ですが、
賃貸借契約をされている方は
一度チェックしてみてください。
不動産会社が仲介に入っている場合、
ほとんどが上限の年利14.6%で
設定されていると思います。
→応援クリックはこちらでお願いします!
合同会社の合同会社による合同会社にするためのDVD
【誰でも絶対に得する合同会社の作り方】【限定50枚】
→お客様の声
→ご注文フォーム
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