今日は行政書士試験の日です。

11月11日ということで同じ数字が

4つもそろって縁起がよい感じもしますので、

吉報を待ちたいと思います。

今、建物賃貸借の契約書を作成しているのですが、

皆さんは遅延損害金についてご存知でしょうか?

家賃の支払いが遅れた場合の損害金のことですが、

消費者契約法【第9条】で年利14.6%を

超える部分は無効になることが規定されています。

家賃の支払いが遅れなければ関係ない話ですが、

賃貸借契約をされている方は

一度チェックしてみてください。

不動産会社が仲介に入っている場合、

ほとんどが上限の年利14.6%で

設定されていると思います。

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