07年11月02日
社会保険の新規適用手続きの実務
事業所が新しく社会保険の適用事業所となる新規適用手続きは、
その添付書類について、
オープンにされている情報と実務上では食い違いがあります。
まず、提出書類として公表されているものは、
○登記簿謄本(履歴事項全部証明書に限る)
○賃貸契約書(ただし、事業所の所在地が、登記上の所在地と違う場合のみ必要※同一の場合不要)
○新規適用届け
○資格取得届
○被扶養者届け(被扶養者のいる場合に限る)
○口座振替依頼書
となります。
平成18年10月以降大幅に簡素化されました。
しかし!実際には、
出勤簿・賃金台帳・労働者名簿も必要なのです。
確かにこれらの書類が無くても、手続きはできます。
ですが、持参しない場合、新規適用後、3ヶ月ほどで社会保険事務所の調査が入ります。
この調査は、適用時に「出勤簿・賃金台帳」を持参していれば行なわれないのです。
不用とされたので、持参しないにも関わらず、
持参した場合と持参しなかった場合とで対応に違いがあのは・・・・
それならば、その旨を記載していなければフェアではありません。
ですが、これが現実です。
また、始業時刻、終業時刻、届け出先の他に支店があるか
といった内容は、口頭で質問を受けますから確認が必要です。
さらに、就業規則・賃金規定の有無も確認されます。
こちらは10人以下ならば「無し」という返事で構いません。
また、旧添付書類には、
「源泉徴収(所得税)の領収書」
「許認可通知書」
もありました。
こちらは公表通り不要です。
その添付書類について、
オープンにされている情報と実務上では食い違いがあります。
まず、提出書類として公表されているものは、
○登記簿謄本(履歴事項全部証明書に限る)
○賃貸契約書(ただし、事業所の所在地が、登記上の所在地と違う場合のみ必要※同一の場合不要)
○新規適用届け
○資格取得届
○被扶養者届け(被扶養者のいる場合に限る)
○口座振替依頼書
となります。
平成18年10月以降大幅に簡素化されました。
しかし!実際には、
出勤簿・賃金台帳・労働者名簿も必要なのです。
確かにこれらの書類が無くても、手続きはできます。
ですが、持参しない場合、新規適用後、3ヶ月ほどで社会保険事務所の調査が入ります。
この調査は、適用時に「出勤簿・賃金台帳」を持参していれば行なわれないのです。
不用とされたので、持参しないにも関わらず、
持参した場合と持参しなかった場合とで対応に違いがあのは・・・・
それならば、その旨を記載していなければフェアではありません。
ですが、これが現実です。
また、始業時刻、終業時刻、届け出先の他に支店があるか
といった内容は、口頭で質問を受けますから確認が必要です。
さらに、就業規則・賃金規定の有無も確認されます。
こちらは10人以下ならば「無し」という返事で構いません。
また、旧添付書類には、
「源泉徴収(所得税)の領収書」
「許認可通知書」
もありました。
こちらは公表通り不要です。