07年11月21日
1121 遺留分
Q:遺留分について説明してください。
A:遺言者は、遺言により共同相続人の相続分を指定したり、遺贈により相続財産を特定の者に自由に与えることができます(遺言自由の原則)。
しかし、遺言で財産の処分を無制限に認めると、被相続人の遺族(相続人)の生活が保障されなくなる可能性があります。
そこで民法は、遺言に優先して、相続人の為に残しておくべき最小限度の財産の割合を定めています(遺言自由の原則と、相続人の生活保障機能との調整)。
これが遺留分の制度です。
遺留分は配偶者、直系卑属(その代襲相続人)及び直系尊属に認められ、兄弟姉妹には認められません。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
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A:遺言者は、遺言により共同相続人の相続分を指定したり、遺贈により相続財産を特定の者に自由に与えることができます(遺言自由の原則)。
しかし、遺言で財産の処分を無制限に認めると、被相続人の遺族(相続人)の生活が保障されなくなる可能性があります。
そこで民法は、遺言に優先して、相続人の為に残しておくべき最小限度の財産の割合を定めています(遺言自由の原則と、相続人の生活保障機能との調整)。
これが遺留分の制度です。
遺留分は配偶者、直系卑属(その代襲相続人)及び直系尊属に認められ、兄弟姉妹には認められません。
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