相続・事業承継ブログ
行政書士 大阪府八尾市
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07年11月24日
1124 遺留分の割合
Q:遺留分の計算方法を教えてください。
A:遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は、遺留分の算定の基礎となる財産の三分の一、その他の場合は全財産の二分の一となります。
例えば配偶者と子供二人が法定相続人である場合、配偶者の法定相続分は二分の一ですから、遺留分割合は四分の一となります。
子供の法定相続分は四分の一ですから遺留分割合は八分の一となります。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
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07年11月24日 | Category:
General
Posted by:
iwatagyosei
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