07年11月30日
公益認定への準備セミナー
28日の第二のテーマは「公益認定への準備と新会計基準対応」でありました。
(公益法人制度改革関連三法の背景)
現行の公益法人は、平成20年12月1日施行される新制度へ移行することになります。組織は一般に創設期に目的とした活動も次第に形骸化し、存続そのものが目的化する傾向にあります。そこで、今回の新制度は「公益的事業」「経理的基礎、技術能力」「公益的事業比率50%以上」「遊休財産の制限」「財務の透明性」を求め、現行法人に認定申請を求め、再度認定を受けることとしています。認定が受けられなければ、一般財団・社団法人となり営利法人と同等の原則課税となります。
(厳しい移行手続き)
1,「公益目的事業」が公益法人認定法上の公益目的事業(23事業に限定)に該当するかの確認。
2,整備法に定められた事業費・管理費の区分経理された厳密な計算書類が平成20年3月31日までの事業年度に作成できるか。
3,公益目的に保有される財産以外の遊休財産の保有制限があり、処分が求められます。
4,新法の認定条件に合わせた定款(寄付行為)の見直しが求められます。
(公益認定)
新法上の公益法人は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとされています。ですから一定の者に特別の利益を与えない、社員・評議員・理事・監事などの構成、報酬等への制限と指導監督が強化されました。国民の税金を投入する法人としての厳格さを求められ、天下り先としての組織が整理されることを期待します。
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/
シニアのための財産と生活を守る会 http://plaza.rakuten.co.jp/sinianagano/
ライオンズクラブ 334E地区マール委員会 http://blog.goo.ne.jp/hsntdnb/
長野ライオンズクラブ http://plaza.rakuten.co.jp/lcnagano
(公益法人制度改革関連三法の背景)
現行の公益法人は、平成20年12月1日施行される新制度へ移行することになります。組織は一般に創設期に目的とした活動も次第に形骸化し、存続そのものが目的化する傾向にあります。そこで、今回の新制度は「公益的事業」「経理的基礎、技術能力」「公益的事業比率50%以上」「遊休財産の制限」「財務の透明性」を求め、現行法人に認定申請を求め、再度認定を受けることとしています。認定が受けられなければ、一般財団・社団法人となり営利法人と同等の原則課税となります。
(厳しい移行手続き)
1,「公益目的事業」が公益法人認定法上の公益目的事業(23事業に限定)に該当するかの確認。
2,整備法に定められた事業費・管理費の区分経理された厳密な計算書類が平成20年3月31日までの事業年度に作成できるか。
3,公益目的に保有される財産以外の遊休財産の保有制限があり、処分が求められます。
4,新法の認定条件に合わせた定款(寄付行為)の見直しが求められます。
(公益認定)
新法上の公益法人は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとされています。ですから一定の者に特別の利益を与えない、社員・評議員・理事・監事などの構成、報酬等への制限と指導監督が強化されました。国民の税金を投入する法人としての厳格さを求められ、天下り先としての組織が整理されることを期待します。
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