07年12月30日
無料相談のメールアドレス
メールによる相談は無料なので、お手数でも下記のメールアドレス宛てにお気軽にメールください。ただ、最近相談件数が多くなり、返信メールに2〜3日かかることもあります。ご理解のほどお願い申し上げます。
natuclub@lapis.plala.or.jp
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07年12月30日
日本人配偶者との離婚
問 私の主人は日本人です。結婚して4年目になるのですが、性格の不一致というか毎日口論ばかりで結婚生活がうまく行きません。ただ、私は今働いているし、日本語も話せるようになったし、日本にも仲のいい友だちができました。これからも、このまま好きな日本にいたいのですが、離婚したら帰国しなければならないものなのでしょうか?
答 はい、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」であるなら、基本的に帰国しなければなりません。帰国しなくてもいい場合は、次の3通りが考えられます。
1.あなたに日本人配偶者との間で生まれた未成年の子がいて、離婚後も引き続きあなたが監護・養育する場合
(この場合は、在留資格を「定住者」に変更することになります。)
2.離婚後、あなたの資格が他の在留資格、例えば「人文知識・国際業務」「教育」「留学」「技術」「投資・経営」等の一つにも該当していてその資格に変更することが許可された場合
3.あなたと日本人の配偶者との間に未成年の子がいない場合でも、あなたがすでに母国よりも日本に生活基盤を有していて、経済的にも安定している等の「法務大臣が特別の事情を考慮して」認める場合
(この場合も、在留資格を「定住者」に変更することになります。)
ただ、年長者の私のアドバイスなのですが、いずれにも該当しない場合は、はっきり言って、今まで3年間も一緒に暮らして来たのですから、もう少し一緒に暮らして、もう一度結婚生活の修復のために努力してみたらいかがでしょうか?
国際結婚は、お互い外国人同士なのですから、同じ国の夫婦よりもトラブルが生じ易いことはよく分かります。
しかし、そうした違いを乗り越え結婚生活をうまくやっている夫婦もたくさんいます。夫婦間のトラブルの場合、お互いに相手を非難するほど自分はりっぱな人ではないことが多いのではないでしょうか?
それでもどうしてもうまく行かない場合は、なるべく早くご相談ください。「永住者」の在留資格の取得を考えてみてはいかがでしょうか。
答 はい、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」であるなら、基本的に帰国しなければなりません。帰国しなくてもいい場合は、次の3通りが考えられます。
1.あなたに日本人配偶者との間で生まれた未成年の子がいて、離婚後も引き続きあなたが監護・養育する場合
(この場合は、在留資格を「定住者」に変更することになります。)
2.離婚後、あなたの資格が他の在留資格、例えば「人文知識・国際業務」「教育」「留学」「技術」「投資・経営」等の一つにも該当していてその資格に変更することが許可された場合
3.あなたと日本人の配偶者との間に未成年の子がいない場合でも、あなたがすでに母国よりも日本に生活基盤を有していて、経済的にも安定している等の「法務大臣が特別の事情を考慮して」認める場合
(この場合も、在留資格を「定住者」に変更することになります。)
ただ、年長者の私のアドバイスなのですが、いずれにも該当しない場合は、はっきり言って、今まで3年間も一緒に暮らして来たのですから、もう少し一緒に暮らして、もう一度結婚生活の修復のために努力してみたらいかがでしょうか?
国際結婚は、お互い外国人同士なのですから、同じ国の夫婦よりもトラブルが生じ易いことはよく分かります。
しかし、そうした違いを乗り越え結婚生活をうまくやっている夫婦もたくさんいます。夫婦間のトラブルの場合、お互いに相手を非難するほど自分はりっぱな人ではないことが多いのではないでしょうか?
それでもどうしてもうまく行かない場合は、なるべく早くご相談ください。「永住者」の在留資格の取得を考えてみてはいかがでしょうか。
07年12月30日
大学生・専門学校生の卒業後の就職活動
問 先日、ここに大学院生が起業を目的として大学院修了後一定期間の日本滞在が認められる、と書かれていました。でも、私は、通関士の専門学校生で卒業はできるのですが、まだ資格が取れそうもありません。私でも就職活動のために一定期間の日本滞在を認めてもらえるのでしょうか?
答 あなたのメールを読んで、私は「うかつだったなー」と思いました。たまたま起業を考えている院生から相談を受けたけど、そもそも起業する学生なんてそんなに多くはいないものね。
改めて説明します。
大学生も専門学校生(正確には専修学校生)も卒業時に就職が決まっていなければ、平成21年4月から、一定の要件の下で「特定活動」(180日×2回)の在留(日本滞在)が認められることになりました。
あなたが専門学校生なので、専門学校生に焦点を当てて説明します。一言でいうと、専門学校生は卒業後一旦帰国したら、たとえ日本で就職が決まっても、在留資格を得ることはとても難しいです。
そこで、今のうちに就職活動して、就職のための在留資格の変更申請をした方が断然有利だと思います。
就職活動のために在留する場合、大切なことは専門学校での修得内容(専攻)に関連性がある業務に就くための就職活動を続けることです。
また、卒業前から継続して就職活動を行なっていることを明らかにする資料や、継続して就職活動を行なうことについての大学や専門学校からの推薦状が必要です。
今からでも遅くないから、これらを意識して就職活動を行なってください。
なお、この継続就職活動のための「特定活動」の資格でも、資格外活動の許可を得て、週28時間の範囲内でアルバイトを継続することは可能かと思います。
答 あなたのメールを読んで、私は「うかつだったなー」と思いました。たまたま起業を考えている院生から相談を受けたけど、そもそも起業する学生なんてそんなに多くはいないものね。
改めて説明します。
大学生も専門学校生(正確には専修学校生)も卒業時に就職が決まっていなければ、平成21年4月から、一定の要件の下で「特定活動」(180日×2回)の在留(日本滞在)が認められることになりました。
あなたが専門学校生なので、専門学校生に焦点を当てて説明します。一言でいうと、専門学校生は卒業後一旦帰国したら、たとえ日本で就職が決まっても、在留資格を得ることはとても難しいです。
そこで、今のうちに就職活動して、就職のための在留資格の変更申請をした方が断然有利だと思います。
就職活動のために在留する場合、大切なことは専門学校での修得内容(専攻)に関連性がある業務に就くための就職活動を続けることです。
また、卒業前から継続して就職活動を行なっていることを明らかにする資料や、継続して就職活動を行なうことについての大学や専門学校からの推薦状が必要です。
今からでも遅くないから、これらを意識して就職活動を行なってください。
なお、この継続就職活動のための「特定活動」の資格でも、資格外活動の許可を得て、週28時間の範囲内でアルバイトを継続することは可能かと思います。