07年02月12日
税務調査の事前連絡について 税理士会からの要望事項5
1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会で、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありました。今日は税務調査関係の第5項目について下記の通り報告します。
○税務調査関係
5,調査の連絡(日時等)は、(1)税理士(2)納税者の順番で連絡してほしい。
(理由)
(1)税務代理権限証書を提出しているにもかかわらず、税理士に税務署からの調査連絡がない事例がある。調査の連絡は、税理士・納税者の順序でやってほしい。
(2)税務署から本人への連絡のみの場合、内容が不明瞭であり、税理士にしかっり伝わらない場合がある。
(回答)
調査の日時場所についての事前通知につきましては、税理士法第34条の規定に従い、同法第30条の規定による書面を提出せれている税理士に対し、納税者本人への通知とあわせて通知することとしております。
以上、第5項目。
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/
○税務調査関係
5,調査の連絡(日時等)は、(1)税理士(2)納税者の順番で連絡してほしい。
(理由)
(1)税務代理権限証書を提出しているにもかかわらず、税理士に税務署からの調査連絡がない事例がある。調査の連絡は、税理士・納税者の順序でやってほしい。
(2)税務署から本人への連絡のみの場合、内容が不明瞭であり、税理士にしかっり伝わらない場合がある。
(回答)
調査の日時場所についての事前通知につきましては、税理士法第34条の規定に従い、同法第30条の規定による書面を提出せれている税理士に対し、納税者本人への通知とあわせて通知することとしております。
以上、第5項目。
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/