1月24日、関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署との協議会が開催されました。今日は、税務署からの「税務署からの要望事項」の10項目「納税証明書の請求等について」を報告します。


(10,納税証明書の請求等について)

 申告所得税・消費税等の確定申告期間においては、税務署の最繁忙期に当たることから、3月及び4月中の納税証明書の請求はできるだけ避けていただきますよう関与先等へのご指導をお願いいたします。

 なお、確定申告期に納税証明書の請求されます場合は、次の点にご留意をお願いします。

(1)平成18年分申告所得税の納税証明書の請求については、申告書の写しや領収書の提示を求める場合があります。
(2)個人納税者の本人以外、法人納税者の代表者以外の方が請求される場合は、印鑑と身分証明書等の外委任状が必要です。
(3)所定の証明手数料がかかります。
(4)納税証明書の請求様式や委任状等につきましては、国税庁のホームページにも掲載されておりますので、ご利用ください。

   ( アドレス :  http://www.nta.go.jp/category/topics/certificate.htm )

以上、10項目。


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