07年03月11日
損害保険料控除(あと98日)
Q:損害保険料控除については、平成19年1月1日以降の契約分より改定された。
この改定内容に関する次の記述は正しいか。
1、新しく創設される地震保険料控除と従来の長期損害保険料控除の両方が適用される場合、控除限度額は、それぞれの控除限度額の合算となる。
2、平成19年以降、所得税で最大5万円の地震保険料控除の適用を受けることができる。
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