07年03月16日
中途解約
情報提供です(毎度勝手にすみません)
中途解約とは?
●契約期間中であれば、クーリングオフ期間経過後でも理由を問わず途中で解約できる制度です(契約を「将来に向かって」解除できる)。特定商取引法において定められています。ただし、クーリングオフとは違い、無条件で解約できるものではなく、一定の金額を負担する必要があります。
●どんな取引・契約でも中途解約ができるわけではなく、法律によって中途解約制度が定められている取引・契約が対象になります。代表的な取引・契約は、特定継続的役務提供契約(エステ・学習塾など)、連鎖販売取引(マルチ商法)、預託等取引契約(現物まがい商法)です。特定継続的役務提供契約と連鎖販売取引は特定商取引法(特定商取引に関する法律)で定められています(法40条の2、法49条)。預託等取引契約は預託等取引契約法(特定商品等の預託等取引契約に関する法律)で定められています(法9条)。
●中途解約をするにあたっては一定の金額を負担しなければなりませんが、解約の理由は関係ありません。例えば、「(エステに)忙しくて行く時間がなくなってきたから」等の理由での中途解約も可能です。
●関連商品(特定継続的役務提供に際し、購入する必要のある商品として政令で定める商品)を購入している場合、あわせて中途解約できます。ただし、関連商品の中途解約は、特定継続的役務提供契約本体が中途解約された場合においてのみ可能です。
●契約期間が終了した場合は、特定継続的役務提供契約の中途解約はできず、関連商品の中途解約もできません(ただし、業者によっては中途解約として扱ってくれることもあるかと思います)。
●関連商品の販売業者と、サービス提供業者が違う場合は、関連商品の販売業者にも、中途解約の通知をしましょう。
●サービス開始前の中途解約の場合、消費者は業者に対して、「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」は支払わなければなりません(いわゆる初期費用は、この「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」として、政令で定める上限額の範囲内で支払うことになります)。政令は、エステ=2万円、語学教室=1万5千円、家庭教師派遣等=2万円、学習塾等=1万1千円、パソコン教室=1万5千円、結婚相手紹介サービス=3万円としています。業者は、これを超える違約金や損害賠償を請求することはできません。
●サービス開始後の中途解約の場合、「既に受けたサービスの対価に相当する額(初期費用及び役務の対価) + 契約解除によって通常生ずる損害の額」を支払わなければなりません。業者側が既にこの金額を超えて受領している場合には、超過部分を速やかに返還しなければなりません(つまり、業者は精算時において、この金額を超えて請求することができないということです)。
●初期費用とは、契約締結のために要する入会諸手続の費用(契約書面の作成費、印紙代、会員入力費等)や、レベルチェック又はクラス分けテストに要する費用等です。コピー費、光熱費、冷暖房費等は月々の諸経費なので、初期費用には該当しません。
・「既に受けたサービスの対価に相当する額」の中に含まれ得る範囲について、基本的には、契約締結時の交付書面に記載した精算方法に定めるところにより請求することが可能であると考えられますが、実際に請求が可能であるか、また、請求できる額については、個別ケースにより異なります(サービス開始前の中途解約の場合の違約金の上限が、政令で定める「契約の締結及び履行に要する費用の額」ですから、サービス開始後の初期費用の請求に際しても、上限としての目安になると考えられます)。
・サービス開始後の中途解約の場合、業者が初期費用を精算時に請求するためには、契約締結時に交付する書面の「精算に関する事項」に、初期費用の具体的な内容を記載し、かつ、中途解約の場合には請求することができる旨明示しておく必要があります。
●関連商品を中途解約して返還した場合の「通常の使用料に相当する額」について
・関連商品を中途解約して返還した場合は、「通常の使用料に相当する額」を支払うことにより精算されます(原則上限)。
・レンタル料金等が目安となりますが、当該商品の減価償却費、マージン、金利等を考慮した合理的な額でなければなりません。また、あくまで「通常の」使用料であり、個別事由を反映させることはできません。
・具体的な使用料については、商品によっては当該商品を販売する業界において、標準的な使用料率が算定されている場合には、それを参考とします。業界において算定されていない場合は、合理的な額を算出する必要があります。
・化粧品や健康食品を開封して消費した場合、書籍に書き込みをした場合のように、関連商品の返還時の価値(残存価格)が、購入時の価値(販売価格)とくらべて低下している場合、業者は、契約締結時の交付書面に記載した精算方法によって、その差額分を上限として請求することができます(ただし、価値の差額分が「通常の使用料に相当する額」を超えている場合です)。
●入会金・入学金について
・エステや学習塾等の入会金・入学金については、基本的に返還されるべき性質のものです。
・「既に受けたサービスの対価に相当する額(初期費用及び役務の対価)」と「契約解除によって通常生ずる損害の額」の合計額を上限とした精算ルールの、そのいずれにも含まれない入会金(入学金)の「返還しない」等の特約は無効です。ただし、初期費用に相当する部分について、「既に受けたサービスの対価」として説明できる合理的な費用については請求できると考えられます(実際に請求が可能であるか、また、請求できる金額については個別ケースにより異なります)。
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中途解約とは?
●契約期間中であれば、クーリングオフ期間経過後でも理由を問わず途中で解約できる制度です(契約を「将来に向かって」解除できる)。特定商取引法において定められています。ただし、クーリングオフとは違い、無条件で解約できるものではなく、一定の金額を負担する必要があります。
●どんな取引・契約でも中途解約ができるわけではなく、法律によって中途解約制度が定められている取引・契約が対象になります。代表的な取引・契約は、特定継続的役務提供契約(エステ・学習塾など)、連鎖販売取引(マルチ商法)、預託等取引契約(現物まがい商法)です。特定継続的役務提供契約と連鎖販売取引は特定商取引法(特定商取引に関する法律)で定められています(法40条の2、法49条)。預託等取引契約は預託等取引契約法(特定商品等の預託等取引契約に関する法律)で定められています(法9条)。
●中途解約をするにあたっては一定の金額を負担しなければなりませんが、解約の理由は関係ありません。例えば、「(エステに)忙しくて行く時間がなくなってきたから」等の理由での中途解約も可能です。
●関連商品(特定継続的役務提供に際し、購入する必要のある商品として政令で定める商品)を購入している場合、あわせて中途解約できます。ただし、関連商品の中途解約は、特定継続的役務提供契約本体が中途解約された場合においてのみ可能です。
●契約期間が終了した場合は、特定継続的役務提供契約の中途解約はできず、関連商品の中途解約もできません(ただし、業者によっては中途解約として扱ってくれることもあるかと思います)。
●関連商品の販売業者と、サービス提供業者が違う場合は、関連商品の販売業者にも、中途解約の通知をしましょう。
●サービス開始前の中途解約の場合、消費者は業者に対して、「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」は支払わなければなりません(いわゆる初期費用は、この「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」として、政令で定める上限額の範囲内で支払うことになります)。政令は、エステ=2万円、語学教室=1万5千円、家庭教師派遣等=2万円、学習塾等=1万1千円、パソコン教室=1万5千円、結婚相手紹介サービス=3万円としています。業者は、これを超える違約金や損害賠償を請求することはできません。
●サービス開始後の中途解約の場合、「既に受けたサービスの対価に相当する額(初期費用及び役務の対価) + 契約解除によって通常生ずる損害の額」を支払わなければなりません。業者側が既にこの金額を超えて受領している場合には、超過部分を速やかに返還しなければなりません(つまり、業者は精算時において、この金額を超えて請求することができないということです)。
●初期費用とは、契約締結のために要する入会諸手続の費用(契約書面の作成費、印紙代、会員入力費等)や、レベルチェック又はクラス分けテストに要する費用等です。コピー費、光熱費、冷暖房費等は月々の諸経費なので、初期費用には該当しません。
・「既に受けたサービスの対価に相当する額」の中に含まれ得る範囲について、基本的には、契約締結時の交付書面に記載した精算方法に定めるところにより請求することが可能であると考えられますが、実際に請求が可能であるか、また、請求できる額については、個別ケースにより異なります(サービス開始前の中途解約の場合の違約金の上限が、政令で定める「契約の締結及び履行に要する費用の額」ですから、サービス開始後の初期費用の請求に際しても、上限としての目安になると考えられます)。
・サービス開始後の中途解約の場合、業者が初期費用を精算時に請求するためには、契約締結時に交付する書面の「精算に関する事項」に、初期費用の具体的な内容を記載し、かつ、中途解約の場合には請求することができる旨明示しておく必要があります。
●関連商品を中途解約して返還した場合の「通常の使用料に相当する額」について
・関連商品を中途解約して返還した場合は、「通常の使用料に相当する額」を支払うことにより精算されます(原則上限)。
・レンタル料金等が目安となりますが、当該商品の減価償却費、マージン、金利等を考慮した合理的な額でなければなりません。また、あくまで「通常の」使用料であり、個別事由を反映させることはできません。
・具体的な使用料については、商品によっては当該商品を販売する業界において、標準的な使用料率が算定されている場合には、それを参考とします。業界において算定されていない場合は、合理的な額を算出する必要があります。
・化粧品や健康食品を開封して消費した場合、書籍に書き込みをした場合のように、関連商品の返還時の価値(残存価格)が、購入時の価値(販売価格)とくらべて低下している場合、業者は、契約締結時の交付書面に記載した精算方法によって、その差額分を上限として請求することができます(ただし、価値の差額分が「通常の使用料に相当する額」を超えている場合です)。
●入会金・入学金について
・エステや学習塾等の入会金・入学金については、基本的に返還されるべき性質のものです。
・「既に受けたサービスの対価に相当する額(初期費用及び役務の対価)」と「契約解除によって通常生ずる損害の額」の合計額を上限とした精算ルールの、そのいずれにも含まれない入会金(入学金)の「返還しない」等の特約は無効です。ただし、初期費用に相当する部分について、「既に受けたサービスの対価」として説明できる合理的な費用については請求できると考えられます(実際に請求が可能であるか、また、請求できる金額については個別ケースにより異なります)。
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