07年03月20日
退職金原資準備手段(あと89日)
1、適格年金の積立金を確定拠出年金(企業型)に移換する場合は、適格年金で使用していた予定利率での運用実績を従業員に保証しなければならない。
2、適格年金の積立金を確定給付企業年金に移換する場合は、同時に予定利率などが見直されて、適格年金より掛金額が高くなる可能性がある。
3、退職金制度自体を廃止することも可能であり、その場合、適格年金の積立金は、A社に全額戻され、益金処理を行う。
4、適格年金の積立金を移換して新たに中小企業退職金共済を実施する場合は、A社は国から新規導入時の掛金の一部助成を受けることができる。
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