07年03月04日
少額短期保険業(あと105日)
「少額短期保険業」制度の目的は、従来、特定の者を相手方として法律の根拠無く保険の引受けを行っていた(1、無認可共済 2、自家共済)について、保険業に含め、規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図ることにある。
保険期間が損害保険2年、生命保険・医療保険(1、1年 2、5年)以内で、保険金額が総額(1、1000万円 2、500万円)を超えない範囲内の引受けを行う事業を少額短期保険業とする。
最低資本金等は1000万円(経過措置の適用がある場合を除く)で、(1、年間収受
保険料 2、年間新契約保険金額)は50億円以下とされる。
1か2か?
<参考>
Q. 特定保険事業者とはなんですか?
A.改正保険業法の施行日である平成18年4月1日に、現に特定の者を相手方として共済事業を運営している事業者で、平成18年9月までに金融庁(財務省)に届出を行った事業者は「特定保険事業者」として位置づけられ、平成20年3月まで事業を継続できるという経過措置が設けられました。日本共済株式会社は平成18年7月26日に特定保険事業者の届出を関東財務局に行いました。
なお、日本共済株式会社は平成20年4月以降も引き続き事業を継続すべく「少額短期保険業者」としての登録を平成20年3月までに行う予定です。
Q. 少額短期保険業者とはなんですか?
A.根拠法のない共済の増加を受けて、2005年4月に改正保険業法(正式名「保険業法の一部を改正する法律」)が成立しました。この改正保険業法では、一定の事業の範囲内で少額短期の保険のみを引受ける事業者を「少額短期保険事業者」として認める制度を創設しました。
Q. 少額短期保険業者の概要はどのようなものですか?
A.概要は以下の通りとなります。
<少額短期保険業者>
■参入要件等・・・登録制
■最低資本金・・・1,000万円(別途、供託金)
■取扱商品・・・・・少額、短期、掛捨に限定
保険期間:2年以内
保険金額:1,000万円以内
■資産運用・・・・・預金、国債など
■その他・・・・・・・情報開示、募集規制、責任準備金、検査・監督など
A:
1、無認可共済 1、1年 1、1000万円 1、年間収受保険料
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ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
今、何位?
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保険期間が損害保険2年、生命保険・医療保険(1、1年 2、5年)以内で、保険金額が総額(1、1000万円 2、500万円)を超えない範囲内の引受けを行う事業を少額短期保険業とする。
最低資本金等は1000万円(経過措置の適用がある場合を除く)で、(1、年間収受
保険料 2、年間新契約保険金額)は50億円以下とされる。
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A.改正保険業法の施行日である平成18年4月1日に、現に特定の者を相手方として共済事業を運営している事業者で、平成18年9月までに金融庁(財務省)に届出を行った事業者は「特定保険事業者」として位置づけられ、平成20年3月まで事業を継続できるという経過措置が設けられました。日本共済株式会社は平成18年7月26日に特定保険事業者の届出を関東財務局に行いました。
なお、日本共済株式会社は平成20年4月以降も引き続き事業を継続すべく「少額短期保険業者」としての登録を平成20年3月までに行う予定です。
Q. 少額短期保険業者とはなんですか?
A.根拠法のない共済の増加を受けて、2005年4月に改正保険業法(正式名「保険業法の一部を改正する法律」)が成立しました。この改正保険業法では、一定の事業の範囲内で少額短期の保険のみを引受ける事業者を「少額短期保険事業者」として認める制度を創設しました。
Q. 少額短期保険業者の概要はどのようなものですか?
A.概要は以下の通りとなります。
<少額短期保険業者>
■参入要件等・・・登録制
■最低資本金・・・1,000万円(別途、供託金)
■取扱商品・・・・・少額、短期、掛捨に限定
保険期間:2年以内
保険金額:1,000万円以内
■資産運用・・・・・預金、国債など
■その他・・・・・・・情報開示、募集規制、責任準備金、検査・監督など
A:
1、無認可共済 1、1年 1、1000万円 1、年間収受保険料
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