07年03月08日
生命保険契約者保護機構(あと101日)
Q:○か×か?
1、生命保険契約者保護機構(以下「機構」という)、国内で事業を行うすべての生命保険会社が会員として加入し、会員である生命保険会社が破綻した場合には資金援助を行うが、簡保、共済、少額短期保険業者、特定保険業者は会員ではない。
2、機構の財源は、会員各社の負担金からなるが、当面は、負担金だけで資金援助等の対応が出来ないときには、国会審議を経て国から機構に対して補助金を交付することができる。
3、銀行で加入した変額個人年金は、預金と同様に預金保険制度等により保護され、機構による保護の対象とはならない。
4、破綻した生命保険会社の財務状態によって責任準備金等が削減されても、機構によって、破綻時点の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)まで補償される。
<参考>
生命保険契約者保護機構の概要
生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます)は、保険業法に基づいて平成10年(1998年)12月1日に設立・事業開始した法人であり、国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しています。
保護機構は、生命保険会社の保険契約者のための相互援助制度として、万一、生命保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等を行います。
また、生命保険会社の更生手続においては、更生管財人が作成した更生計画案の決議を行う関係人集会等における議決権行使等(*)、更生手続における保険契約者の一切の手続を代理します。
(*)保護機構による議決権の代理行使は、更生手続の円滑な運営を図るために定められた制度であり、保険契約者ご自身での議決権行使を妨げるものではありません。
【所在地】
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 新国際ビル9階
TEL.(03)3286-2820
A:1、○ 2、○ 3、× 4、○
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ありがとうございました。
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2、機構の財源は、会員各社の負担金からなるが、当面は、負担金だけで資金援助等の対応が出来ないときには、国会審議を経て国から機構に対して補助金を交付することができる。
3、銀行で加入した変額個人年金は、預金と同様に預金保険制度等により保護され、機構による保護の対象とはならない。
4、破綻した生命保険会社の財務状態によって責任準備金等が削減されても、機構によって、破綻時点の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)まで補償される。
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生命保険契約者保護機構の概要
生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます)は、保険業法に基づいて平成10年(1998年)12月1日に設立・事業開始した法人であり、国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しています。
保護機構は、生命保険会社の保険契約者のための相互援助制度として、万一、生命保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等を行います。
また、生命保険会社の更生手続においては、更生管財人が作成した更生計画案の決議を行う関係人集会等における議決権行使等(*)、更生手続における保険契約者の一切の手続を代理します。
(*)保護機構による議決権の代理行使は、更生手続の円滑な運営を図るために定められた制度であり、保険契約者ご自身での議決権行使を妨げるものではありません。
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