07年03月08日
行方不明者の退職を就業規則に!
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
「行方不明になった従業員を解雇してもいいのか?」
クライアントよりこのような質問がありました。
結論ですが、行方不明者は解雇できません!
「えっ!なんで?」と思われるかもしれません。
当然の反応ですね。
では、どうしてなのか。
それは、解雇は相手にその意思が伝わらないと成立しないからです。
行方不明であれば意思の伝えようがないですね。
このような場合に備えて、行方不明者を退職に扱いする規定を就業規則に盛り込むことをお勧めしました。詳細についての
説明はややこしいので、この記事での説明は省きますが。
ちなみに行方不明でも解雇する方法が全くないというわけではありません。
それは、裁判所で公示送達の手続きをすることです。
ただ、これはお金もかかりますし手続きも大変ですので、
あまりお勧めはできません。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
「行方不明になった従業員を解雇してもいいのか?」
クライアントよりこのような質問がありました。
結論ですが、行方不明者は解雇できません!
「えっ!なんで?」と思われるかもしれません。
当然の反応ですね。
では、どうしてなのか。
それは、解雇は相手にその意思が伝わらないと成立しないからです。
行方不明であれば意思の伝えようがないですね。
このような場合に備えて、行方不明者を退職に扱いする規定を就業規則に盛り込むことをお勧めしました。詳細についての
説明はややこしいので、この記事での説明は省きますが。
ちなみに行方不明でも解雇する方法が全くないというわけではありません。
それは、裁判所で公示送達の手続きをすることです。
ただ、これはお金もかかりますし手続きも大変ですので、
あまりお勧めはできません。
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