07年04月16日
自動車保険の税務(個人事業主)(あと62日)
Q:誤っているものはどれか?
1、自動車保険において必要経費として処理できる保険料の額は、その年の1月1日から12月31日に対応する期間分のみであるが、期間継続記録を有し、毎年同じ処理を行っている場合は、支払期日後1年以内の保険料は、その年度の必要経費として処理することができる。
2、車両事故が発生し車両保険金を受取ったが、車両を修理せず廃棄処分とした場合、車両保険金を事業所得の収入金額に計上せずに、その損害額(帳簿価格)全額を必要経費として処理することができる。
3、相手の過失が100%の自動車事故で、個人事業主Nさんが身体の障害を負い、相手から取得した損害賠償金は非課税である。
4、人身傷害補償保険において、Nさんが自動車事故(Nさんの過失割合100%)で死亡し、Nさんの相続人が死亡保険金を受取る場合、生命保険金等の非課税枠の適用の対象となる。
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1、自動車保険において必要経費として処理できる保険料の額は、その年の1月1日から12月31日に対応する期間分のみであるが、期間継続記録を有し、毎年同じ処理を行っている場合は、支払期日後1年以内の保険料は、その年度の必要経費として処理することができる。
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