07年05月23日
<0523>財形制度(あと25日)
Q:誤っているものはどれか?
1、一般財形(財形貯蓄積立保険)とは、使途を限定しない貯蓄目的の積立商品であり、差益には20%源泉徴収されるが、災害死亡時には払込保険料の5倍相当の災害死亡保険金が支払われ、1人1金融機関のみの取扱となっている。
2、宅財形(財形住宅貯蓄積立保険)とは、住宅の取得・増改築等の資金として活用することを条件に、払込保険料550万円までの差益に対して、非課税での積立を認める制度であり、1人1金融機関のみの取扱となっている。
3、年金財形(財形年金積立保険)とは、将来年金で受取ることを条件に、年金受取時の差益を非課税での積立を認める制度であり、非課税限度額は払込保険料385万円であるが、住宅財形と併せて利用する場合、合計550万円以下でなくてはならない。
4、住宅財形と年金財形の限度額は、生命保険の場合、合計保険料550万円で、うち年金財形は合計保険料385万円が上限となっているが、預貯金の場合は、元利合計550万円が上限で、年金財形のみで元利合計550万円ということも可能である。
A:1
ブログランキングに参加してます。下のアイコンをクリックしてください。
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
今、何位?
プロフィール
1、一般財形(財形貯蓄積立保険)とは、使途を限定しない貯蓄目的の積立商品であり、差益には20%源泉徴収されるが、災害死亡時には払込保険料の5倍相当の災害死亡保険金が支払われ、1人1金融機関のみの取扱となっている。
2、宅財形(財形住宅貯蓄積立保険)とは、住宅の取得・増改築等の資金として活用することを条件に、払込保険料550万円までの差益に対して、非課税での積立を認める制度であり、1人1金融機関のみの取扱となっている。
3、年金財形(財形年金積立保険)とは、将来年金で受取ることを条件に、年金受取時の差益を非課税での積立を認める制度であり、非課税限度額は払込保険料385万円であるが、住宅財形と併せて利用する場合、合計550万円以下でなくてはならない。
4、住宅財形と年金財形の限度額は、生命保険の場合、合計保険料550万円で、うち年金財形は合計保険料385万円が上限となっているが、預貯金の場合は、元利合計550万円が上限で、年金財形のみで元利合計550万円ということも可能である。
A:1
ブログランキングに参加してます。下のアイコンをクリックしてください。
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
今、何位?
プロフィール