07年06月10日
保険業法上のクーリングオフ、消費者契約法(あと7日)
Q:最も適切なものはどれか?(インターネット上での契約ではない)
1、保険契約の申込日から8日経過後であっても、クーリングオフの内容を記載した書面が交付されていなければ、保険契約者は申込の撤回または解除をすることが出来る。
2、保険契約者が、損害保険代理店の事務所で保険契約を締結しても、クーリングオフをすることが出来る。
3、保険期間1年の任意の自動車保険の保険契約であっても、クーリングオフをすることが出来る。
4、消費者契約法では、保険契約者が法人であっても、中小企業基本法に定める「小規模企業者」等であれば、保護の対象となる。
A:1
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1、保険契約の申込日から8日経過後であっても、クーリングオフの内容を記載した書面が交付されていなければ、保険契約者は申込の撤回または解除をすることが出来る。
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