07年06月26日
助成金について
会社設立をしていると助成金の話もあるので、
社会保険労務士さんに協力してもらいます。
受給資格者創業支援助成金とは、名前が覚えにくいですが、
雇用保険(失業保険)の受給資格者自らが
創業し(会社設立など)、創業後1年以内に雇用保険を
労働者にかける事業主となった場合に、その事業主に対して
創業にかかった費用の一部について助成されるものです。
【主な受給の要件】
1. 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に
係る雇用保険を5年以上かけている人に限ります。)
であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)
が設立した法人等※の事業主であること。
法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に
「法人等設立事前届」を提出した者
法人等を設立した日の前日において、
当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
2. 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するも
のであること。
3. 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者
であること。
4. 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているもので
あること。
※法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を
行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。
【受給額】
(通常地域)
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで
(増大地域)
創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで
増大地域進出移転経費
・助成金の支給は2回に分けて行います。
※地域雇用開発促進法に基づく同意雇用機会増大促進地域に
おいて設立した場合は支援を拡充されます。
増大地域進出移転経費(旧居住地から当該事業所の所在地
及び新居住地までの距離が100km以上又は
往復所要時間4時間以上の場合)
移転に伴う交通費の実費相当額
引越等経費の一定額
受給対象となる経費
設立・運営経費、賃料、車輛費など
※助成対象の経費になるものとならないものが
ありますので、注意が必要です。
そろそろおなかがすいてきました…。グゥ…。
↓決してワンクリック詐欺ではありません!
↓あなたのクリックが貴重な一票に!
現在、
・全国の士業ブログランキング 14位-356サイト中
合同会社の合同会社による合同会社にするためのDVD
【誰でも絶対に得する合同会社の作り方】
→お客様の声
→ご注文フォーム
→特定商取引に関する表示
社会保険労務士さんに協力してもらいます。
受給資格者創業支援助成金とは、名前が覚えにくいですが、
雇用保険(失業保険)の受給資格者自らが
創業し(会社設立など)、創業後1年以内に雇用保険を
労働者にかける事業主となった場合に、その事業主に対して
創業にかかった費用の一部について助成されるものです。
【主な受給の要件】
1. 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に
係る雇用保険を5年以上かけている人に限ります。)
であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)
が設立した法人等※の事業主であること。
法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に
「法人等設立事前届」を提出した者
法人等を設立した日の前日において、
当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
2. 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するも
のであること。
3. 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者
であること。
4. 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているもので
あること。
※法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を
行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。
【受給額】
(通常地域)
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで
(増大地域)
創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで
増大地域進出移転経費
・助成金の支給は2回に分けて行います。
※地域雇用開発促進法に基づく同意雇用機会増大促進地域に
おいて設立した場合は支援を拡充されます。
増大地域進出移転経費(旧居住地から当該事業所の所在地
及び新居住地までの距離が100km以上又は
往復所要時間4時間以上の場合)
移転に伴う交通費の実費相当額
引越等経費の一定額
受給対象となる経費
設立・運営経費、賃料、車輛費など
※助成対象の経費になるものとならないものが
ありますので、注意が必要です。
そろそろおなかがすいてきました…。グゥ…。
↓決してワンクリック詐欺ではありません!
↓あなたのクリックが貴重な一票に!
現在、
・全国の士業ブログランキング 14位-356サイト中
合同会社の合同会社による合同会社にするためのDVD
【誰でも絶対に得する合同会社の作り方】
→お客様の声
→ご注文フォーム
→特定商取引に関する表示