07年07月20日
耐震改修促進税制
2007年新潟県中越沖地震では、家屋の倒壊による被害も少なくありません。
税制では、当然、一定の要件が定められていますが、
住宅の耐震改修を行った場合、耐震改修工事費用の10%相当額(上限20万円)の税額控除ができる制度を
定めています。
詳しくは、国税庁ホームページ に譲りますが、
http://www.nta.go.jp/category/pamph/syotoku/pdf/h18kaisei.pdf
概要は以下のとおりです。
住宅に係わる耐震改修促進税制
(所得税)
・対象は個人
・期限は平成20年12月31日まで
・指定地域内で、旧耐震基準(昭和56年以前)
→耐震改修工事費用の10%相当額(上限20万円)を所得税から控除
(固定資産税)
・工事費用30万円以上の耐震改修工事
・旧耐震基準で建設された住宅
→住宅の120?相当部分につき固定資産税を以下のとおり減額する。
a)平成18年〜21年に工事を行った場合、3年間1/2に減額
b)平成22年〜24年に工事を行った場合、2年間に1/2に減額
c)平成25年〜27年に工事を行った場合、1年間に1/2に減額
仙台でも近いうちに宮城県沖地震が予想されるており、できるかぎり、利用したいものです。
重ねて、2007年新潟県中越沖地震の被害にあわれた方にお見舞い申し上げます。
税制では、当然、一定の要件が定められていますが、
住宅の耐震改修を行った場合、耐震改修工事費用の10%相当額(上限20万円)の税額控除ができる制度を
定めています。
詳しくは、国税庁ホームページ に譲りますが、
http://www.nta.go.jp/category/pamph/syotoku/pdf/h18kaisei.pdf
概要は以下のとおりです。
住宅に係わる耐震改修促進税制
(所得税)
・対象は個人
・期限は平成20年12月31日まで
・指定地域内で、旧耐震基準(昭和56年以前)
→耐震改修工事費用の10%相当額(上限20万円)を所得税から控除
(固定資産税)
・工事費用30万円以上の耐震改修工事
・旧耐震基準で建設された住宅
→住宅の120?相当部分につき固定資産税を以下のとおり減額する。
a)平成18年〜21年に工事を行った場合、3年間1/2に減額
b)平成22年〜24年に工事を行った場合、2年間に1/2に減額
c)平成25年〜27年に工事を行った場合、1年間に1/2に減額
仙台でも近いうちに宮城県沖地震が予想されるており、できるかぎり、利用したいものです。
重ねて、2007年新潟県中越沖地震の被害にあわれた方にお見舞い申し上げます。