昨日は一般知識の中の「個人情報保護法」の

講義をしたのですが、

最重要条文は第2条(定義)になります。

中でも重要な部分は「生存する個人に関する情報」

というところです。

つまり、個人情報保護法において、

故人(亡くなった人)の情報は対象になりません。

今日は午後から医療法人設立の件で、

大分市の県の医務課に行き、

会計記帳のことでM先生のところへ。

別府市に戻って、自家用自動車協会へ車庫証明申請。

全国各地で今年一番の暑さのようです…(^_^;)。

熱中症に気をつけましょう!

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