07年07月27日
【行政書士試験】一般知識(個人情報保護法)の講義
昨日は一般知識の中の「個人情報保護法」の
講義をしたのですが、
最重要条文は第2条(定義)になります。
中でも重要な部分は「生存する個人に関する情報」
というところです。
つまり、個人情報保護法において、
故人(亡くなった人)の情報は対象になりません。
今日は午後から医療法人設立の件で、
大分市の県の医務課に行き、
会計記帳のことでM先生のところへ。
別府市に戻って、自家用自動車協会へ車庫証明申請。
全国各地で今年一番の暑さのようです…(^_^;)。
熱中症に気をつけましょう!
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